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大阪市水道局会計年度任用職員の給与に関する要綱

2024年4月19日

ページ番号:520080

(趣旨)

第1条 この要綱は大阪市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和元年大阪市水道事業管理規程第8号。以下「規程」という。)に基づき、大阪市水道局(以下「局」という。)の会計年度任用職員の給与に関する必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、規程の例による。

(職務区分等)

第3条 規程第5条第2項に規定する局長が定める区分とは、次の各号に掲げる職務に応じ、当該各号に定める区分とする。

 ⑴ 定型的な業務を行う職務であって採用後5年程度で得ることができる知識経験を活用する職務 1A

 ⑵ 定型的な業務を行う職務であって採用後10年程度で得ることができる知識経験を活用する困難な職務 1B

 ⑶ 定型的な業務を行う職務であって採用後15年程度で得ることができる知識経験を活用する特に困難な職務 1C

2 会計年度任用職員の職務のうち次の各号に掲げる職務については、大阪市水道局企業職員給与規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第2号。以下「給与規程」という。)第5条第2項第1号に規定する水道局企業職給料表(1)2級の職務に相当するものとし、当該各号のとおり区分する。

 ⑴ 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う業務であって採用後10年程度で得ることができる知識経験を活用する職務 2A

 ⑵ 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う業務であって採用後15年程度で得ることができる知識経験を活用する職務 2B

(給料の支給方法)

第4条 給料の支給方法については、次の各号に掲げる職に応じ、当該各号に定める区分によるものとする。

 ⑴ 週の勤務時間が定まっている職 月額

 ⑵ 日によって勤務時間が異なる場合であっても給料の減額を行わない職 日額

(職の設置)

第5条 局における会計年度任用職員の職は、別表第1に定めるとおりとする。

(給料の額の範囲)

第6条 規程第5条第5項又は第6項の規定に基づき算定する給料の額(会計年度任用短時間勤務職員が新たに会計年度任用職員(会計年度任用短時間勤務職員を除く。)となったとしたならば規程第5条第3項の規定の適用を受ける場合におけるその者の給料の額を除く。)の範囲については、別表第2に定めるところによる。ただし、週の勤務時間が30時間以外の時間である場合は、同表の号給欄に掲げる号給を基準として週の勤務時間に応じて個別に定めるものとする。

2 規程第5条第7項の規定に基づき算定する第3条第2項に規定する職務に従事する者(その職種が技能職員である者を除く。)の給料の額の範囲については、別表第3に定めるところによる。ただし、週の勤務時間が30時間以外の時間である場合は、同表の号給欄に掲げる号給を基準として週の勤務時間に応じて個別に定めるものとする。

3 前2項の規定により難い場合は、局長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

(給料の額の決定)

第7条 会計年度任用職員の給料の額の算定にあたっては、その者の採用のための競争試験又は選考の基準となった学歴は、高校卒(大阪市水道局企業職員の職務の級及び号給を決定する基準等に関する規程(令和6年大阪市水道事業管理規程第9号。以下「職務の級基準等規程」という。)第2条第7号に定めるものをいう。)であるものとして取り扱う。

2 常勤職員等の業務の補助作業に従事する会計年度任用短時間勤務職員の給料の額は、その者が新たに常勤職員となったとしたならば適用を受けることとなる給与規程第5条第2項に規定する給料表(以下「給料表」という。)1級1号給に相当する額をもとに、第4条各号に定める区分に応じ、規程第5条第5項又は第6項の規定に準じて算定した額とする。

3 会計年度任用短時間勤務職員が第3条第2項各号に掲げる職務に従事する場合(次項に規定する場合を除く。)において、規程第5条第7項の規定の適用により決定するその者の給料の額は、その者が新たに常勤職員となったとしたならば適用を受けることとなる号給(その号給が別表第3に定める最高号給を超える場合にあっては、最高号給)の額に相当する額をもとに、第4条各号に定める区分に応じ、規程第5条第5項又は第6項の規定に準じて算定した額とする。この場合において、その者が新たに常勤職員となったとしたならば適用を受けることとなる職務の級基準等規程別表第2の初任給欄に掲げる職務の級が2級であるものとみなして、職務の級基準等規程第7条第2項に規定する方法に準じて号数の加算を行うことができるものとする。

4 会計年度任用短時間勤務職員(第2項に規定する者を除く。)の任用期間が満了した場合において、その者が任用期間の満了の日又はその翌日に再び同一の職に任用された場合の給料の額は、当該任用期間満了の日に受けていた給料の額の算定の基礎となった給与規程第5条第2項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の号給に12月につき4号給を基礎として職務の級基準等規程第20条第5項の規定に準じて算定した号給数を加えた号給(その号給が、その者の最初の任用(同一の職に継続して任用期間の満了の日又はその翌日に再び任用されている場合において、初めて行われた当該職への任用をいう。)における給料の額について適用された別表第2又は別表第3に定める最高号給を超える場合にあっては、最高号給 )に相当する額をもとに、第4条各号に定める区分に応じ、規程第5条第5項又は第6項の規定に準じて算定した額とする。

5 前項に規定する同一の職とは、任用期間の満了前に就いていた職の職務内容と別表第1の職務内容欄に掲げるものが同一であるもの(勤務時間が異なるものを含む。)をいう。ただし、別表第1の職務内容欄に掲げる職務内容が同一でないものであっても、局長が特に必要と認める場合は、同一の職とみなす。

(号給早見表)

第8条 前条第3項の規定の適用により得られる会計年度任用職員の給料の額の算定の基礎となる給料表の号給の早見表は別表第4のとおりである。

(期末手当及び勤勉手当の支給基準)

第9条 規程第11条第2項に規定する局長が定める職員とは、次の各号に定める職員とする。

⑴ 任期が6月未満の職員(上半期に実施される事業等に関する業務その他の局長が定める業務に従事するため前年度から引き続き任用されている場合であって、前年度と通算して6月以上の任期を有することが当初から明らかである職員を除く。)

⑵ 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の職に就く職員(月額による給料を受ける職員であって、その者が就く職の職務内容が別表第1の職務内容欄に掲げるものと同じで、15時間30分以上の勤務時間の設定がなされたものがあるものを除く。)

2 規程第11条第2項に規定する局長が定める欠勤とは、大阪市水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の運用に関する要綱第3条第7項に規定する欠勤とする。

3 規程第11条第2項に規定する局長が定める割合とは、別表第5に定める割合とする。

(通勤手当)

10条 規程第11条第1項の規定により会計年度任用職員に通勤手当を支給する場合において、通勤手当支給要綱(昭和42年1月16日決裁)第6条第2項中「同法第26条の6第7項第1号、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号若しくは第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年大阪市条例第18号)第3条若しくは第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員等」という。)」とあるのは「同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)」と、同要綱第8条及び第12条第1項並びに通勤手当支給要綱の運用要領(昭和42年1月16日決裁。以下「通勤手当運用要領」という。)第3第1項第4号及び第5号中「任期付職員等」とあるのは「会計年度任用職員」と、通勤手当支給要綱第13条の2中「任期付職員等」とあるのは「会計年度任用職員」と、「支給単位期間に係る最初の月の給料の支給日後」とあるのは「月の中途」と、「当該支給単位期間」とあるのは「当該始期の属する月を含む支給単位期間」と、「当該任用の期間の開始後速やかに」とあるのは「特別の事情のない限り、その月分の給料の支給日に」と、通勤手当運用要領第1第6項中「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法第26条の6第7項第1号、地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号若しくは第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年大阪市条例第18号)第3条若しくは第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員等」という。)の任期の更新」とあるのは、「地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用期間が満了した場合において、その者が任用期間の満了の日又はその翌日に再び同一の職に任用された場合」と、同規定第4第3項第4号中「定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員、育児短時間勤務職員又は高齢者部分休業をしている職員」とあるのは「地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用短時間勤務職員」と読み替えるものとする。

  附則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

  附則(令和4年1129日職員課長決)

 この改正規定は、令和4年12月1日から施行する。

  附則(令和5年1月4日職員課長決)

 1 この改正規定は、令和5年1月4日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

 2 この改正規定(前項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の大阪市水道局会計年度任用職員の給与に関する要綱により行う会計年度任用職員の任用のための手続きその他この改正規定を施行するため必要な準備行為は、この改正規定の施行前においても行うことができる。

  附則(令和5年3月30日職員課長決)

 この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

  附則(令和5年1130日職員課長決)

 1 この改正規定は、令和5年12月1日から施行する。

 2 この改正規定(別表第1の改正規定、別表第2の改正規定(「別表第2」を「別表第2(第6条関係)」に改める部分に限る。)、別表第3の改正規定(「別表第3」を「別表第3(第6条関係)」に改める部分に限る。)及び別表第4の改正規定を除く。)による改正後の大阪市水道局会計年度任用職員の給与に関する要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

  附則(令和6年3月29日職員課長決)

 この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

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