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給水条例違反処分要綱

2025年7月23日

ページ番号:533878

(趣旨)

第1条 この要綱は大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号。以下「給水条例」という。)第40条各号に定める違反処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(事例)

第2条 給水条例第40条第1号及び第3号に定める違反の具体的な事例は、次に掲げる行為をいう。

(1)中止栓の無届使用

(2)メーター代替等による補足管又はゴムホース等での使用

(3)メーターを逆方向に設置すること

(4)メーターを無断で取り外して水道を使用すること

(5)給水停止の執行中にメーターキャップ等を無断で取り外すこと

(6)公設消火栓の不正使用

(7)料金・手数料等を不当に減じる目的でなされた水栓と推認されるもの

(8)メーター外から分岐しての使用

(9)無許可又は無届による配水管穿孔

(10)加圧ポンプ(直結給水用増圧装置を除く。)との直結

(11)井河水その他の供給管との直結

(12)残存給水管からの無届引込み

(13)メーター外無届工事

(14)メーター内無届工事

(15)無届撤去工事

(16)給水条例第10条に定める基準に不適合な給水管を使用すること

(17)使用材料等の虚偽の届出

(違反処理)

第3条 局長は、給水条例第40条各号に掲げる違反(以下「違反行為」という。)があった場合、現状確認を行い、その内容を記録する。

 2 違反行為を行った者(以下「違反者」という。)は、現状確認書(様式1)に必要事項を記入し、局長に提出しなければならない。

 3 局長は、違反者に是正を求め、又は当該給水装置を切断することができる。

 4 違反行為が相当に悪質であると局長が判断したときは、当該地域を管轄する警察署に相談するなど必要な対応をとるものとする。

(給水条例違反調書の作成)

第4条 前条第1項に規定する現状確認の後、局長は、給水条例違反調書(様式2)を作成し、必要に応じて設計書等の資料を添付する。

(給水条例違反通知書及び弁明の機会付与通知書の交付等)

第5条 局長は、違反行為の事実が確認できたとき、違反者に対し給水条例違反通知書(様式3)を交付する。

 2 行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項及び大阪市行政手続条例(平成7年大阪市条例第10号)第13条第1項の規定による弁明の機会を付与するため、局長は、前項に掲げる通知書の交付と同時に弁明の機会付与通知書を交付しなければならない。

(ほ脱料金)

第6条 給水条例第40条第1項に掲げる違反行為により、料金の徴収を免れた者があったとき、局長は、料金の徴収を免れた期間(以下「ほ脱期間」という。)を調査し、使用水量認定要綱(昭和31年5月28日局長決)第5条の規定等によりほ脱期間に使用した水量を認定して、徴収を免れた料金(以下「ほ脱料金」という。)を算出する。

 2 前項のほ脱料金は、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。

 3 局長は、算出したほ脱料金を算出根拠も含め違反者に説明する。ただし、違反者が算出根拠に対し異議を申し出た場合、客観的にみて正当性が認められるものであれば、ほ脱料金を変更することができる。

 4 局長は、ほ脱料金確定後に、違反行為の概要、ほ脱料金の金額及び納付期限等を記して違反者へ通知し、水道料金等収入通知書により請求する。

(過料)

第7条 局長は、給水条例第41条の規定に基づき、過料の金額を別表により算定して、違反者に対し大阪市水道事業給水条例違反にかかる過料決定通知書(様式4)を交付し、納入通知書により過料を請求する。

(給水停止)

第8条 第3条第3項に掲げる是正に応じない場合、その他給水条例に対する本市の求めに応じない場合は、違反者に対して給水条例第40条に基づき給水停止を執行する。

 2 第6条及び第7条により請求したほ脱料金又は過料を期日までに納付しない場合は、違反者に対して大阪市水道事業給水条例違反にかかる給水停止予告書(様式5)を交付し、延期した納付期限内に納付しない場合には、給水条例第42条に基づき給水停止を執行する。

 3 第1項又は前項による給水停止の執行を行ったとき、局長は、違反者に対し大阪市水道事業給水条例違反にかかる給水停止執行書(様式6)を交付する。

 


  附則

1 この要綱は平成24年5月1日から施行する。

2 「給水条例違反水栓処分要綱(平成17年4月1日局長決)」は廃止する。

  附則

 この要綱は平成26年1月1日から施行する。

  附則

 この要綱は平成27年4月1日から施行する。

  附則

 この要綱は平成28年4月1日から施行する。

  附則

 この要綱は平成28年5月2日から施行する。

  附則

 この要綱は令和3年4月1日から施行する。

  附則

 この改正規定は、令和5年3月27日から施行する。

  附則

 この改正規定は、令和7年7月16日から施行する。

別表

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