給水条例違反処分要綱
2021年4月22日
ページ番号:533878
(趣旨)
第1条 この要綱は大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号。以下「給水条例」という。)第40条各号に定める違反処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(事例)
第2条 給水条例第40条第1号及び第3号に定める違反の具体事例については、次に掲げる行為をいう。
⑴ 中止栓の無届使用
⑵ メータ代替等による補足管又はゴムホースなどでの使用
⑶ メータを逆方向へ設置したとき
⑷ メータを無断で取り外して水道を使用したとき
⑸ 給水停止執行中にメータキャップ等を無断で取り外したとき
⑹ 公設消火栓の不正使用
⑺ 料金・手数料などを不当に減じる目的でなされた水栓と推認されるもの
⑻ メータ外から分岐しての使用
⑼ 無許可又は無届による配水管穿孔
⑽ 加圧ポンプ(直結給水用増圧装置を除く。)との直結
⑾ 井河水その他の供給管との直結
⑿ 残存給水管からの無届引込み
⒀ メータ外無届工事
⒁ メータ内無届工事
⒂ 無届撤去工事
⒃ 給水条例第10条に定める基準に不適合な給水管を使用したとき
⒄ 使用材料等の虚偽の届出
(違反処理)
第3条 局長は、給水条例第40条各号に掲げる違反(以下「違反行為」という。)があった場合には、現状確認を行い、その内容を記録する。
2 違反行為を行った者(以下「違反者」という。)は、必要事項を記入した現状確認書(様式1)を局長に提出する。
3 局長は、違反者に是正を求め、又は当該給水装置を切断することができる。
4 違反行為が悪質で詐欺罪等にあたると局長が判断した場合は、警察の協力を得る。
(給水条例違反調書の作成)
第4条 前条第1項による現状確認後、局長は、給水条例違反調書(様式2)を作成し、必要な場合は設計書等の資料を添付する。
(給水条例違反通知書及び弁明の機会付与通知書の交付等)
第5条 違反行為の事実が確認できたものについては、局長は違反者に対し、給水条例違反通知書(様式3)を交付する。
2 行政手続法第13 条第1項及び大阪市行政手続条例第13 条第1項の規定による弁明の機会を付与するため、局長は前項に掲げる通知書の交付と同時に弁明の機会付与通知書を交付する。
(ほ脱料金)
第6条 給水条例第40条第1項に掲げる違反行為により、料金の徴収を免れた者があったとき、局長は料金の徴収を免れた期間(以下「ほ脱期間」という。)を調査し、「大阪市水道事業給水条例に基づく使用水量の認定について」第5条の規定等によりほ脱期間に使用した水量を認定して、徴収を免れた料金(以下「ほ脱料金」という。)を算出する。
2 局長は、算出したほ脱料金を算出根拠も含め違反者へ説明する。ただし、違反者が算出根拠における異議を申し出た場合、客観的にみて正当性が認められるものであれば、ほ脱料金を変更することができる。
3 ほ脱料金確定後局長は、違反行為の概要、ほ脱料金の金額及び納付期限などを記して違反者へ通知し、水道料金等収入通知書により請求する。
(過料)
第7条 局長は、給水条例第41 条の規定に基づき、過料の金額を別表により算定して、大阪市水道事業給水条例違反にかかる過料決定通知書(様式4)を違反者へ交付し、納入通知書により過料の納付を請求する。
(給水停止)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、局長から違反者に対して、大阪市水道事業給水条例違反にかかる給水停止予告書(様式5)を交付し、指示に応じない場合は給水停止を執行する。
⑴ 第3条第3項に掲げる是正に応じないとき
⑵ ほ脱料金又は過料を期日までに納付しないとき
⑶ その他、給水条例違反に対する本市の求めに応じないとき
2 局長は給水停止執行を行った場合、大阪市水道事業給水条例違反にかかる給水停止執行書(様式6)を違反者へ交付する。
附則
1 この要綱は平成24 年5月1日から施行する。
2 「給水条例違反水栓処分要綱(平成17 年4月1日局長決)」は廃止する。
附則
この要綱は平成26 年1月1日から施行する。
附則
この要綱は平成27 年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成28 年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成28 年5月2日から施行する。
附則
この要綱は令和3年4月1日から施行する。
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