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水道技術プロモーションハブによる情報発信実施要綱

2022年11月18日

ページ番号:584827

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市水道局(以下「当局」という。)における水道技術プロモーションハブ(以下「プロモーションハブ」という。)による情報発信の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(プロモーションハブの概要)

第2条 プロモーションハブは、民間企業との協働により開発途上国における水道の普及・改善に向けた支援を推進することを目的として、日本の民間企業が保有する技術・製品に関する情報を海外の水道事業体(以下「海外事業体」という。)へ提供・発信し、海外事業体の課題解決ニーズとその解決に資する製品・技術をつなぐ機能をいう。

(プロモーションハブにおける情報発信)

第3条 プロモーションハブにおける情報発信は、模型・パネルの展示、動画によるPR等から成る展示型と体験型研修センターのフィールドを活用して実施する実演型により実施するものとする。

(情報発信の実施場所)

第4条 情報発信の実施場所については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 展示型情報発信
当局体験型研修センターの機械電気棟2階展示コーナー

(2) 実演型情報発信
当局体験型研修センターの各研修棟及びヤード

第2章 展示型情報発信

(展示型情報発信における展示物)

第5条 展示型情報発信における展示物の内容は、次の各号に掲げるものとし、当局の技術・ノウハウに関するものの他、開発途上国における水道に関する課題解決に資する民間企業の技術・製品とする。

(1) 模型等
各種技術の製品、模型及びそれに付随する動画やパネル等

(2) 動画
各種技術・製品の紹介動画

(3) パネル
各種技術・製品の紹介パネル

(展示物の公募)

第6条 展示物は、大阪市水道局海外水ビジネスパートナー制度(以下「パートナー制度」という。)に登録している企業から出展企業を公募する。ただし、パートナー制度に登録していない企業においてもパートナー制度の登録と展示物設置の同時申込みを可能とする。

2 展示物の公募に関する詳細は、別途募集要項に定める。

(展示物の選定方法)

第7条 展示コーナーに設置する模型等の選定は、中立かつ公正に行うため、当局に選定委員会を設置し選定する。選定委員会の詳細については別途定める。

2 選定基準並びに模型等及び出展企業の決定に際しては、外部有識者から意見聴取を行う。外部有識者は海外事業体の水道事業に精通し、かつ出展企業と資本・人事面等において関連のない者を選定する。

3 動画及びパネルについては、当局が別に定める条件を満たしていることを確認する。

(展示物の展示)

第8条 選定委員会において選定された模型等及び当局が別に定める条件を満たしていることを確認した動画、パネルは展示コーナーに展示を行う。

2 模型等の展示に当たっては、出展企業と当局の間で別途協定書を締結する。

3 展示期間は原則3年までとし、3年経過後は改めて選定を行う。

(展示物の取り扱い)

第9条 プロモーションハブにおける情報発信は、当局の事業目的を達成するために実施するものであるため、展示場所の利用は無償とする。

2 展示物の作成、設置、入替、撤去及びメンテナンスに係る費用は出展企業が負担する。

3 展示物の管理責任は出展企業が負うものとし、当局は一切責任を負わないものとする。

4 展示物によって第三者に損害を与えたときは、出展企業がその責任を負うものとする。
ただし、出展企業の責に帰することができない理由による場合はこの限りでない。

5 展示物の搬入、撤去、展示等によって、当局の施設、設備を毀損した場合は、原状復帰に要する費用を出展企業が負担する。ただし、出展企業の責に帰することができない理由による場合はこの限りではない。

6 出展企業は、当局と協議のうえ、当該展示物について一時的に持ち出し及び自主的な入替や更新ができるものとする。

7 出展企業は展示期間の途中で撤去する意思がある場合、撤去希望日の2カ月前までに「選定取消申請書(別途様式1)」を当局へ提出しなければならない。

(展示の取りやめ等)

第10条 当局は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めたときは、展示期間中であっても、出展企業の選定を取り消し、該当する展示物の展示を取りやめることができる。

(1) 大阪市水道局海外水ビジネスパートナー制度実施要綱第8条第1項の各号に該当した場合

(2) 当局の業務上やむを得ないとき、その他特に必要と認めるとき

(展示物の再公募)

第11条 第9条第7項に基づく選定取消申請書の提出があった場合及び第10条の各号に該当する場合、当局は当該展示の残りの展示期間において再度、出展企業を公募することができる。

第3章 実演型情報発信

(実演型情報発信の概要)

第12条 実演型情報発信とは、体験型研修センターの研修棟及びヤードを活用して実施する水道技術及び製品に関する紹介、デモストレーションをいう。

2 実演型情報発信は、当局に来訪する海外事業体のニーズが事前に把握できた場合及び関係機関から依頼があった場合に、そのニーズや依頼内容に合わせて随時実施する。

(実演型情報発信を実施する企業の公募)

第13条 実演型情報発信を実施する企業は、実施の都度、パートナー制度に登録している企業を対象に公募する。

(企業の選定)

第14条 前条において申込みを行った企業のうち、実施内容について当局が別途定めた条件を満たすものは、原則全社が技術紹介を実施できるものとする。ただし、時間の都合上申込みがあった企業のうち一部実施できない場合や、明らかに内容が重複する場合などは、その都度、公平性・透明性を担保できる適切な方法で実施企業を決定する。

(実演型情報発信の実施)

第15条 前条において実施を認められた企業(以下「実施企業」という。)は、当局が指定した日時に実施するものとする。

2 実演型情報発信の実施に当たって、実施企業は「実演型情報発信の実施に関する同意書(別途様式2)」を別途当局が指定する日時までに当局に提出する。

3 プロモーションハブにおける情報発信は当局の事業目的を達成するために実施するものであるため、実演型情報発信実施に際しての体験型研修センターの利用は無償とする。

4 実演型情報発信の実施に係る機材等の準備、実施、後片付けについては実施企業において行う。

5 実演型情報発信の実施に係る機材等の管理責任は実施企業が負うものとし、当局は一切責任を負わないものとする。

6 実演型情報発信の実施によって第三者に損害を与えたときは、実施企業がその責任を負うものとする。ただし、実施企業の責に帰することができない理由による場合はこの限りでない。

7 実演型情報発信の実施によって当局の施設、設備を毀損した場合は、原状復帰に要する費用を実施企業が負担する。ただし、実施企業の責に帰することができない理由による場合はこの限りでない。

第4章 事業のPR

(事業のPR)

第16条 本事業の効果を高めるため、当局は本事業について広くPRを実施する。

2 PRについては、展示コーナーの出展企業、実演型情報発信の実施企業と協力して、PR素材を作成し、それを活用し、当局ホームページの他、様々な媒体を活用してPRを行う。

第5章 委任

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、プロモーションハブの運用について必要な事項は、総務部広域連携・海外支援担当課長が別に定める。

附則
この要綱は、令和4年9月22日から施行する。

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大阪市水道局総務部連携推進課(広域連携・海外支援担当)

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電話:06-6616-5507

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