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大阪市水道局職員の職務の執行に関する要望等の記録等に関する規程実施要綱

2022年12月8日

ページ番号:586083

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市水道局職員の職務の執行に関する要望等の記録等に関する規程(平成18年大阪市水道事業管理規程第18号。以下「規程」という。)の施行にあたり必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、規程の例による。

(課等及び課等の長)

第3条 規程第2条第4項の「課等」及び「課等の長」は、別表1のとおりとする。

(部長級以上の職員が要望等を受けた場合の処理)

第4条 所管課長等を指揮監督する部長級以上の職員を除く部長級以上の職員が要望等を受けた場合に、規程第5条第2項の規定により当該要望等を所管課等に引き継いだ旨を報告しなければならない「別に定める課等の長」及び規程第11条第1項の規定により記録した文書を保存しなければならない「別に定める課等」は、別表2のとおりとする。

(要望等検討委員会)

第5条 規程第14条の要望等検討委員会(以下「委員会」という。)は、委員長、副委員長及び委員で組織し、それぞれ別表3に掲げる職にある者をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

4 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

5 委員長は、必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

6 委員会は、次の各号に掲げる事項を検討及び協議する。

(1) 要望等の内容に関すること

(2) 要望等への対応に関すること

(3) 要望等の公表に関すること

(4) 前各号のほか、委員長が必要と認める事項

7 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(施行の細目)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は、局長が定める。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年12月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年5月24日から施行し、改正後の大阪市水道局職員の職務の執行に関する要望等の記録等に関する規程実施要綱は、平成28年5月2日から適用する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

 

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