大阪市水道局被服貸与要綱取扱要領
2024年4月19日
ページ番号:599740
(靴類の貸与基準)
大阪市水道局被服貸与要綱実施要領(令和5年3月31日決裁。以下「基準」という。)別表第2の運動靴、安全短靴及び半長安全靴の貸与基準は、別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この細目は、平成14年4月1日から施行する。
(大阪市水道局被服貸与要綱実施基準細目の廃止)
2 大阪市水道局被服貸与要綱実施基準細目(昭和54年11月9日職員課長決。以下「旧細目」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この細目の施行の日の前日までに旧細目の規定に基づいてなされた局被服の貸与は、この細目の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準の施行の日の前日までに改正前の規定に基づいてなされた局被服の貸与又はそれに関する取扱い若しくは手続は、なお従前の例による。
附則
この基準は、令和3年5月1日から施行する。
附則
この基準は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表
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