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大阪市水道局被服貸与要綱取扱要領

2023年5月24日

ページ番号:599740

(靴類の貸与基準)

大阪市水道局被服貸与要綱実施要領(令和5年3月31日決裁。以下「基準」という。)別表第2の運動靴、安全短靴及び半長安全靴の貸与基準は、別表のとおりとする。

 附 則

(施行期日)

1 この細目は、平成14年4月1日から施行する。

(大阪市水道局被服貸与要綱実施基準細目の廃止)

2 大阪市水道局被服貸与要綱実施基準細目(昭和54年11月9日職員課長決。以下「旧細目」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この細目の施行の日の前日までに旧細目の規定に基づいてなされた局被服の貸与は、この細目の規定に基づいてなされたものとみなす。

 附 則

この基準は、平成18年4月1日から施行する。

 附 則

この基準は、平成21年4月1日から施行する。

 附 則

この基準は、平成24年4月1日から施行する。

 附 則

この基準は、平成29年4月1日から施行する。

 附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。 

(経過措置)

2 この基準の施行の日の前日までに改正前の規定に基づいてなされた局被服の貸与又はそれに関する取扱い若しくは手続は、なお従前の例による。

 附 則

この基準は、令和3年5月1日から施行する。

 附 則

この基準は、令和5年4月1日から施行する。

別表
種別貸与対象者貸与周期貸与数量
職種対象となる所属及び職務内容等
運動靴事務職員管財課占用関係業務・測量業務・現場作業・立会検査従事者永年1
浄水場材料受払・安全衛生管理・施設見学案内業務従事者3.01
施設保全センター材料受払・安全衛生管理・現場保全業務従事者
技術職員庁内所属及び水道センター以外の所属1.51
庁内所属永年1
水道センター3.01
技能職員浄水場営繕作業員・土木作業員・管理作業員(倉庫管理作業員)・浄水作業員・機械作業員・金属技工員・電気作業員1.01
施設保全センター金属技工員(鍛工・溶接工・機械工作工)・営繕作業員1.01
電気作業員・金属技工員(仕上組立工)1.02又は1
水道センター配管作業員3.01
全所属一般作業員従事する職務内容により必要となる場合貸与
安全短靴技能職員施設保全センター金属技工員(機械工作工)3.01
全所属一般作業員従事する職務内容により必要となる場合貸与
半長安全靴事務職員管財課測量業務・立会検査従事者永年1
技術職員連携推進課広域連携担当・海外支援担当現品貸与
工務課現場事務所勤務者現品貸与
施設課現品貸与
水道センター2.01
技能職員浄水場営繕作業員・土木作業員(柴島浄水場維持)3.01
施設保全センター金属技工員(鍛工・溶接工)・営繕作業員・機械作業員・電気作業員3.01
水道センター配管作業員2.01
全所属一般作業員従事する職務内容により必要となる場合貸与
注1 貸与周期「1.5年」の場合、初回を1年、その次を2年とし、以降はその繰り返しとする。
2 貸与数量「2又は1」は、初回を2足、その次を1足とし、以降はその繰り返しとする。この場合の新規採用者等に対する貸与も同様とする。
3 現品貸与は現品をもって貸与する。

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