ページの先頭です

調定番号設定要綱

2023年7月5日

ページ番号:602544

(趣旨)

第1条 この要綱は、調定番号の設定に関し必要な事項を定めるものとする。

(調定番号の決定)

第2条 調定番号は、住居表示に基づく使用者ごとに固定した番号に基づいて決定する。

(調定番号の設定基準)

第3条 調定番号は、次の各号を基準として設定する。

⑴ 調定番号の桁数及び各コードの配列

調定番号の桁数及び配列は、別表のとおりとする。

⑵ 事業所コードの設定

事業所コードは、10から80の範囲の数字で設定する。

⑶ 行政区コードの設定

行政区コードは、AからZの範囲の英字で設定する。

⑷ 町名コードの設定

町名コードは、一事業所単位に100から999の範囲の数字で設定する。設定にあたって、前2桁については行政区・町名別の50音順に設定し、後1桁については丁目に基づく数字で設定する。ただし、中央区・天王寺区・浪速区の町名コードは、100から999の範囲の数字で、行政区・町名・丁目別の50音順に設定する。

⑸ 番・号・サブコードの設定

ア 新町名区域

番・号・サブコードは、住居表示の街区(番)・住居番号(号)・サブ番号で設定する。ただし、中高層住宅の号コードは、一般家屋との区分(以下、「住宅区分」という。)及び棟番号で設定する。

イ 旧町名区域

番・号・サブコードは、一般家屋については番地・サブ番号で、中高層住宅については番地・住宅区分・棟番号・部屋番号で設定する。

(調定番号設定の細目)

第4条 この要綱の細目については、営業企画担当課長が別に定める。

 

附則

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月15日から施行する。

附則

この規程は、平成28年5月2日から施行する。

附則

この改正規定は、令和5年3月23日から施行する。

調定番号の設定基準

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部お客さまサービス課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5470

ファックス:06-6616-5479

メール送信フォーム