調定番号設定要綱
2024年5月2日
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(趣旨)
第1条 この要綱は、調定番号の設定に関し必要な事項を定めるものとする。
(調定番号の決定)
第2条 調定番号は、住居表示に基づく使用者ごとに固定した番号に基づいて決定する。
(調定番号の設定基準)
第3条 調定番号は、次の各号を基準として設定する。
⑴ 調定番号の桁数及び各コードの配列
調定番号の桁数及び配列は、別表のとおりとする。
⑵ 事業所コードの設定
事業所コードは、10から80の範囲の数字で設定する。
⑶ 行政区コードの設定
行政区コードは、AからZの範囲の英字で設定する。
⑷ 町名コードの設定
町名コードは、一事業所単位に100から999の範囲の数字で設定する。設定にあたって、前2桁については行政区・町名別の50音順に設定し、後1桁については丁目に基づく数字で設定する。ただし、中央区・天王寺区・浪速区の町名コードは、100から999の範囲の数字で、行政区・町名・丁目別の50音順に設定する。
⑸ 番・号・サブコードの設定
ア 新町名区域
番・号・サブコードは、住居表示の街区(番)・住居番号(号)・サブ番号で設定する。ただし、中高層住宅の号コードは、一般家屋との区分(以下、「住宅区分」という。)及び棟番号で設定する。
イ 旧町名区域
番・号・サブコードは、一般家屋については番地・サブ番号で、中高層住宅については番地・住宅区分・棟番号・部屋番号で設定する。
(調定番号設定の細目)
第4条 この要綱の細目については、営業企画担当課長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則
この改正要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月15日から施行する。
附則
この規程は、平成28年5月2日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年3月23日から施行する。
調定番号の設定基準
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