調定番号設定事務要領
2024年5月2日
ページ番号:602605
(趣旨)
第1条 この要領は、調定番号の設定に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。
(調定番号の設定方法)
第2条 一般家屋の調定番号は、次の各号により設定する。
⑴ 住居表示で番・号が決定しているもの(木造・簡易耐火等の公営住宅で住宅番号を住居表示にしているもの、及び本市関係を除く。)例-1
番コード・号コードは、住居表示の番・号とする。サブコードは、14桁目に「1」を設定する。ただし、一つの号に使用者が2件以上ある場合は、2件目から9件目までの使用者については14桁目に「2」から「9」を、10件目から99件目までの使用者については13・14桁に「10」から「99」を、100件目以上の使用者については12・13・14桁目に「100」から順次設定する。
⑵ 木造・簡易耐火等の公営住宅で住宅番号を住居表示にしているもの 例-2
ア 住宅
番コードは、住居表示の番とする。号コード・サブコードは、住居表示の号(棟番号・部屋番号)とし、号コードについては棟番号、サブコードについては12~14桁目に部屋番号で設定する。
イ 集会所・管理事務所等
番コードは、住居表示の番とする。号コードは、住宅の棟番号と同じとする。サブコードは、12桁目に「8」を設定し、14桁目に「1」を設定する。ただし、集会所・管理事務所等が2件以上ある場合は、第1号ただし書きに基づいて設定する。
⑶ 地下街 例-3
番コードは、オールゼロとする。(注.地下街の町名コードは、番を含めて設定している。例、梅田3丁目大阪駅前地下街…町名コード124)号コードは、住居表示の号とする。サブコードは、14桁目に「1」を設定する。ただし、一つの号に使用者が2件以上ある場合は、第1号ただし書きに基づいて設定する。
⑷ 踏切、遊園地、臨時用等で住居表示の号がないもの(本市関係及び公設消火栓からの臨時給水を除く。)例-4
番コードは、住居表示の番とする。号コードは、オールゼロとする。サブコードは、12桁目に「5」を設定し、14桁目に「1」を設定する。ただし、一つの番に使用者が2件以上ある場合は、第1号ただし書きに基づいて設定する。
⑸ 本市関係(水道局関係を含む)例-5
番コードは、住居表示の番とする。号コードは、オールゼロとする。サブコードは、12桁目に「6」を設定し、14桁目に「1」を設定する。ただし、一つの番に使用者が2件以上ある場合は、第1号ただし書きに基づいて設定する。
⑹ 公設消火栓からの臨時給水(請負業者に直接料金を請求しているもの。本市関係を除く。) 例-6
番コードは、住居表示の番とする。号コードは、オールゼロとする。サブコードは、12桁目に「7」を設定し、14桁目に「1」を設定する。
⑺ 新設栓
新設栓は、第1号から第6号に基づいて調定番号を設定する。
⑻ 中止栓
中止栓は、家屋があり、一時的に中止しているものについては第1号から第6号に基づいて調定番号を設定し、家屋のないものについては調定番号を設定しない。(注.当初の電算機による自動設定では、給水装置所在地の番・号に基づき、設定可能なものについて調定番号を設定する。)
なお、調定番号を設定していないものを開始した場合は、第1号から第6号に基づいて調定番号を設定する。
第3条 中高層住宅の調定番号は、次の各号により設定する。
⑴ 一般家屋と中高層住宅との調定番号による区分
各戸計量及び各戸収納を実施している中高層住宅は、一般家屋と区分するため、号コードの9桁目に住宅区分コード「5」を設定する。ただし、一つの号の中で同一の棟番号がある場合(棟番号のないものが2つ以上ある場合を含む。)の住宅区分コードは、「5」及び「6」を設定する。
⑵ 住宅分
ア 棟番号、部屋番号を住居表示にしているもの 例-7
番コードは、住居表示の番とする。号コードは、住宅区分「5」及び棟番号とする。サブコードは、部屋番号とする。
イ 基礎番号、部屋番号を住居表示にしているもの 例-8
番コードは、住居表示の番とする。号コードは、住宅区分及び基礎番号とする。サブコードは、部屋番号とする。(注.中高層住宅の住居表示には、棟番号の代りに基礎番号を付けているものがある。基礎番号とは、一般家屋と同じく、10メートル単位で付された住居表示の住居番号である。)
ウ 英字の棟番号を住居表示にしているもの 例-9
番コードは、住居表示の番とする。号コードは、住宅区分「5」、及び棟番号の英字を「読替表」に基づき数字に読み替えた番号とする。ただし、同一の番で、読み替えた棟番号と同じ棟番号(又は基礎番号)がある場合は、重複しない番号を設定する。サブコードは、部屋番号とする。
棟番号 | A | B | C | D | E | F | 以下、順を追って 読み替えする。 |
読み替え | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
⑶ 差額分・散水栓・集会所・駐車場の付属施設
ア 住宅分との区分
中高層住宅の差額分・散水栓・集会所・駐車場の付属施設分(本市メーター設置のものを含む。)は、住宅分と区分するため、サブコードの12桁目に「8」を設定する。
なお、付属施設分で棟番号・部屋番号に基づいて住居表示しているものがあっても、住居表示(棟番号・部屋番号)では設定しない。
イ 1つの親メーターで1棟のみ使用しているもの
番コード・号コードは、当該住宅の住宅分と同じコードを設定する。サブコードは、12桁目に「8」を設定し、13・14・15桁目は、差額分についてはオールゼロとし、散水栓、集会所、駐車場については、14桁目に「1」から順次設定する。
ウ 1つの親メーターで2棟以上が使用しているもの 例-10
番コード・号コードは、当該住宅の棟番号(英字を数字に読み替えた棟番号を含む。)のうち、数字の大きい棟番号(親メーターを通過している棟の一番大きい棟番号)と同じとする。サブコードは、同号イの方法に基づいて設定する。
⑷ 店舗
ア 中高層住宅の親メーターを通過しているもの 例-11
番コード・号コードは、当該住宅の付属施設分と同じとし、サブコードは、14桁目に、散水栓、集会所、駐車場の次の番号から順次設定する。
イ 中高層住宅の親メーターを通過していないもの(本市メーター設置のもの)
例-12
各店舗の住居表示に基づき、第2号の方法に準じて調定番号を設定する。ただし、住居表示のないものは、部屋番号に基づいて設定することとし、住居表示又は部屋番号に英字が含まれる場合は、英字は使用しない。
なお、中高層住宅とは別に独立した建物の店舗で、中高層住宅の親メーターを通過していないものは、第2条に基づいて調定番号を設定する。
第4条 旧町名区域の調定番号は、次の各号により設定する。
⑴ 一般家屋の調定番号
ア 番地が決定しているもの 例-13
番コード・号コードは、当該の枝番地を除く番地(以下、枝番地を除く番地を「番地」という。)とする。サブコードは、14桁目に「1」を設定する。ただし、一つの番地に使用者が2件以上ある場合は、2件目から9件目までの使用者については14桁目に「2」から「9」を、10件目から99件目までの使用者については、13・14桁目に「10」から「99」を、100件目以上の使用者については12・13・14桁目に「100」から順次設定する。
イ 踏切、遊園地、臨時用等で番地のないもの(本市関係及び公設消火栓からの臨時給水を除く。)例-14
番コード・号コードは、点検順序の前頁又は後頁の使用者カードの番地とする。サブコードは、12桁目に「5」を設定し、14桁目に「1」を設定する。ただし、同じ場所に使用者が2件以上ある場合は、同号アただし書きに基づいて設定する。
ウ 本市関係(水道局関係を含む。)例-15
番コード・号コードは、当該の番地とする。ただし、番地のないものは、同号イに基づいて設定する。サブコードは、第2条第5号に基づいて設定する。
エ 公設消火栓からの臨時給水(請負業者に直接料金を請求しているもの。本市関係を除く。)例-16
番コード・号コードは、当該の番地とする。ただし、番地のないものは、同号イに基づいて設定する。サブコードは、第2条第6号に基づいて設定する。
オ 新設栓
新設栓は、同号アからエに基づいて調定番号を設定する。
カ 中止栓
中止栓は、家屋があり一時的に中止しているものについては、同号アからエに調定番号を設定し、家屋のないものについては、設定しない。
なお、調定番号を設定していないものを開始した場合は、同号アからエに基づいて調定番号を設定する。
⑵ 中高層住宅の調定番号
ア 住宅 例-17
番コードは、当該の番地とする。号コードは、住宅区分「5」及び棟番号とする。サブコードは、部屋番号とする。
イ 差額分・散水栓・集会所・駐車場の付属施設及び店舗 例-18 例-19
番コードは、当該住宅の番地とする。号コード・サブコードは、第3条第3号及び第4号に基づいて設定する。
第5条 新設開始・既設開始の調定番号を設定する場合は、次の各号により取り扱うものと設定する。
⑴ 号コードの設定方法
号コードは、開始後、最初のメーター点検後に設定する。ただし、住居表示の号が決定していないものの号コードは、オールゼロで設定する。
⑵ サブコードの設定方法
サブコードは、同一号内のサブコードの最大のものの次の番号で設定する。ただし、前号ただし書きのものについては、第2条第4号に基づき、12桁目に「5」を設定する。
⑶ 中高層住宅の調定番号の設定方法
各戸計量及び各戸収納の適用申請受付時に、各入居者の住居表示(棟番号・部屋番号)等に基づいて調定番号を設定する。
⑷ 旧町名区域が住居表示の実施により新町名区域となった場合の調定番号の設定
新の住居表示に基づいて調定番号を設定する。
(調定番号の変更等)
第6条 臨時用等の使用者(調定番号の号が000・サブの先頭桁が5のもの。)の住居表示が決定した場合は、原則として調定番号を変更する。
第7条 給水装置の改造工事・家屋の改造工事等により給水装置所在地に変更があった場合は、調定番号を変更する。
第8条 調定番号を変更した場合の営業所オンラインシステムヘの登録については、次の各号により取り扱うものとする。
⑴ 使用者情報
営業所オンラインシステムにより旧調定番号を取消し、新調定番号を設定する。
⑵ 未収情報
調定番号を変更した使用者に旧調定番号の未収があっても、未収分データの調定番号は原則として変更しないが、新調定番号と旧調定番号の使用者が同一の場合等で、未納整理事務を円滑に遂行するために、未収分データを継承する必要があるものについては、営業所オンラインシステムにより旧調定番号の未収分データを取消し、新調定番号のデータを登録する。
⑶ 前受料金情報
調定番号を変更した使用者に旧調定番号の前受料金データがある場合は、営業所オンラインシステムにより旧調定番号の前受料金データを取消し、新調定番号のデータを登録する。
⑷ メーター情報
営業所オンラインシステムにより旧調定番号のデータを取消し、新調定番号のデータを登録する。
第9条 給水装置所在地を訂正した場合は、住居表示に基づき営業所オンラインシステムに登録する。なお、調定番号については、当分の間、当初設定の番号とする。
附則
この事務要領は、昭和57年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年5月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年5月2日から施行する。
附則
この改正規定は 令和5年3月23日から施行する。
調定番号の設定例
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