消火栓の使用報告書に関する事務要領
2024年5月2日
ページ番号:602614
(趣旨)
第1条 この要領は、公設消火栓の使用に関する要綱及び私設消火栓の使用に関する要綱に基づき提出される報告書に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。
(集計方法)
第2条 消防署長から提出された「公設消火栓使用報告書」に記載された使用水量については、「局事業及び消火栓水量等調査報告書(営特3-433)」の公設消火栓欄に集計する。ただし、私設消火栓の使用に関する要綱第3条第4号に該当する補給のための使用水量については、「局事業及び消火栓水量等調査報告書」の私設消火栓欄に集計する。
2 消防署長から提出された「私設消火栓使用報告書(営特3-361)」に記載された使用水量については、「局事業及び消火栓水量等調査報告書」の私設消火栓欄に集計する。
3 消防機関以外の使用者から消防署の証明書を添付して提出された「私設消火栓使用報告書」に記載された使用水量については、「局事業及び消火栓水量等調査報告書」の私設消火栓欄に集計する。
附則
この規程は、平成23年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平28年5月2日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年3月27日から施行する。報告書
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