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大阪市水道局人事発令事務等取扱要綱

2024年4月8日

ページ番号:607879

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市水道局の企業職員(以下「局職員」という。)に対する人事発令及び給料額等の通知に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「人事発令」とは、採用発令、転任等発令、兼職発令、外国への出張の発令、退職発令、任期更新発令、不利益処分等に関する発令及び局職員からの申出による降任の発令をいう。

2 この要綱において「職」とは、次に掲げるものをいう。

 ⑴ 大阪市水道局事務分掌規程(昭和39年大阪市水道事業管理規程第10号。以下「事務分掌規程」という。)第2条の規定により設置された職

 ⑵ 所属統括制度実施要領(平成19年3月29日局長決)第2条に規定する所属統括の職(以下「所属統括の職」という。)及び部門統括制度実施要領(平成19年3月29日局長決)第2条に規定する部門統括の職(以下「部門統括の職」という。)

 ⑶ 人事主任等の設置に関する要綱(平成3年4月16日局長決)第1条に規定する主任の職(以下「主任の職」という。)

3 この要綱において「採用発令」とは、次の各号に掲げる者を当該各号に定める局職員に任命し、課若しくは事業所又は担当(以下「所属」という。)に勤務することを命じ又は職に補す発令(転任等発令、兼職発令又は任期更新発令に該当するものを除く。)をいう。

 ⑴ 本市職員以外の者(次号に掲げる者を除く。) 法律により任期を定めて任用する局職員又は特別職に属する局職員

 ⑵ 他の地方公共団体から本市に派遣される当該地方公共団体の職員 局職員

4 この要綱において「転任等発令」とは、次に掲げる発令をいう。

 ⑴ 局職員に現在勤務している所属から他の所属に勤務することを命じる発令

 ⑵ 第2項第1号に掲げる職に補している局職員を当該職と同一若しくは上位の職制上の段階に属する他の職に補す発令、大阪市水道局企業職員給与規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第2号。以下「給与規程」という。)第5条第2項第1号に掲げる水道局企業職給料表(1) (以下「給料表(1)」という。)の職務の級欄に掲げる職務の級の3級の適用を受ける局職員(以下「企業職給料表(1)3級職員」という。)を第2項第1号に掲げる職(担当係長又は主査の職に限る。)に補す発令又は第2項第1号に掲げる職に補している局職員の当該職を解く発令

 ⑶ 第2項第2号に掲げる職に補している局職員を同号に掲げる他の職に補す発令及び給与規程第5条第2項第2号に掲げる水道局企業職給料表(2)(以下「給料表(2)」という。)の職務の級欄に掲げる職務の級の2級の適用を受ける局職員を同号に掲げる職に補す発令

 ⑷ 主任の職に補している局職員を他の主任の職に補す発令及び主任の職に補していない企業職給料表(1)3級職員を主任の職に補す発令

 ⑸ 市長、委員会、委員、会計管理者若しくは消防長の事務を補助する職員又は市会事務局の職員(以下「他の任命権者の職員」という。)を局職員に任命し、所属に勤務することを命じ又は職に補す発令

 ⑹ 局職員の兼職(兼職発令に係る命令の内容をいう。以下同じ。)を解く発令(兼職を解くことにより当該局職員が退職となる場合にあっては、当該局職員を退職させる発令を含む。)

 ⑺ 第1号、第2号又は第5号に掲げる発令をした上で当該局職員を本市以外のものに派遣する発令(次に掲げる者(以下「退職派遣者等」という。)として派遣する場合にあっては、当該局職員を退職させる発令を含む。)

  ア 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

  イ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第79条第1項に規定する地方派遣職員

  ウ 国の行政機関の職員として在職してその業務に従事する者

 ⑻ 局職員の本市以外のものへの派遣を解いて所属に勤務することを命じ又は職に補す発令(退職派遣者等としての派遣を解く場合にあっては、派遣を解く者を局職員に任命する発令を含む。)

 ⑼ 局職員を退職させて他の任命権者の職員とする発令(当該局職員を本市以外のものに派遣している場合にあっては、当該派遣を解く発令(退職派遣者等としての派遣を解く場合にあっては、派遣を解く者を局職員に任命する発令を含む。)を含み、降任の発令に該当するものを除く。)

 ⑽ 給料表(2)の適用を受ける局職員(以下「技能職員」という。)を給料表(1)の適用を受ける局職員とする発令

 ⑾ 技能職員に水道局技能職員の局内転任制度に関する要綱(平成23年3月31日局長決)第4条第1項の規定による実務研修として同項に規定する業務に従事することを命じる発令

5 この要綱において「兼職発令」とは、次に掲げる発令をいう。

 ⑴ 局職員に2以上の所属に勤務することを命じ又は局職員を2以上の職に補す発令

 ⑵ 局職員に1以上の所属に勤務することを命じ又は局職員を1以上の職に補すとともに、他の任命権者の職員として勤務することを命じる発令

 ⑶ 局職員に現在勤務している所属に加えて他の1以上の所属に勤務することを命じ又は職に補している局職員を当該職に加えて他の1以上の職に補す発令

 ⑷ 局職員に現在勤務している所属に加えて他の任命権者の職員として勤務することを命じ又は職に補している局職員に当該職に加えて他の任命権者の職員として勤務することを命じる発令

 ⑸ 他の任命権者の職員を更に局職員に任命し、1以上の所属に勤務することを命じ又は1以上の職に補す発令

6 この要綱において「退職発令」とは、次に掲げる理由以外の理由により局職員を退職させる発令であって、転任等発令に該当するもの以外のものをいう。

 ⑴ 法律により任期を定めて任用した局職員がその任期を満了すること

 ⑵ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項の規定によりその職を失うこと

7 この要綱において「任期更新発令」とは、法律により任期を定めて任用した局職員(会計年度任用職員を除く。)の任期を更新し、勤務する所属を命じ又は職に補すことをいう。

8 この要綱において「不利益処分等に関する発令」とは、次に掲げる発令をいう。

 ⑴ 地方公務員法第49条第1項に規定する処分の発令

 ⑵ 地方公務員法第28条第2項各号に掲げる事由がなくなったことに伴い同項の規定により休職した局職員の当該休職を解く発令

 ⑶ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により局職員の就業を禁止する発令

 ⑷ 労働安全衛生法第68条の規定による局職員に対する就業を禁止する命令を解く発令

9 この要綱において「給料額等の通知」とは、人事発令等に伴い決定された次に掲げる事項を局職員に通知することをいう。

 ⑴ 局職員に適用される給料表又はこれの変更

 ⑵ 職務の級若しくは号給又はこれらの変更(降任及び降給によるものを除く。)

 ⑶ 特別職に属する局職員に支給する報酬の額

(人事発令及び給料額等の通知の方法)

第3条 人事発令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。

 ⑴ 次に掲げる人事発令 辞令書の交付

  ア 採用発令(局職員に任命する発令に限る。)

  イ 次に掲げる転任等発令

   () 前条第4項第2号に掲げる転任等発令のうち、地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職する局職員を現在補している職から前条第2項第1号に掲げる他の職(理事、副理事又は参事の職に限る。)に補すもの又は現在補している職を解くもの

   () 前条第4項第2号に掲げる転任等発令のうち、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由がなくなったことに伴い同号の規定による休職を解く局職員について行うもの(兼職発令に該当するものを含む。)

   () 前条第4項第3号に掲げる転任等発令のうち、所属統括の職に補している技能職員を部門統括の職に補すもの

  ウ 退職発令

  エ 不利益処分等に関する発令のうち、地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下この号及び第3号において「他の職への降任等」という。)の発令及び他の職への降任等に伴う降給の発令以外のもの(兼職発令に該当するものを含む。)

  オ 局職員からの申出による降任の発令(兼職発令に該当するものを含む。)

 ⑵ 次に掲げる人事発令 労働条件通知書の交付

  ア 採用発令(勤務する所属を命じ又は職に補す発令に限る。)

  イ 任期更新発令

 ⑶ 他の職への降任等の発令及び他の職への降任等に伴う降給の発令 大阪市職員基本条例(平成24年大阪市条例第71号)第37条第4項及び第5項の規定により市長が定める通知の方法

 ⑷ 次に掲げる人事発令 庁内ポータルサイト(大阪市水道局公文書管理規程(平成13年大阪市水道事業管理規程第4号)第29条第3項に規定する水道局庁内情報ネットワークを通じて閲覧することができるポータルサイトをいう。以下同じ。)への掲載

  ア 第1号イに掲げる転任等発令以外の転任等発令

  イ 兼職発令(第1号イ()、エ及びオに掲げる発令に該当するものを除く。)

  ウ 外国への出張の発令

2 給料額等の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。

 ⑴ 次に掲げる局職員に対する給料額等の通知 労働条件通知書の交付

  ア 法律により任期を定めて任用した局職員又は任期更新発令をした局職員

  イ 特別職に属する局職員

 ⑵ 前号に掲げるもの以外の給料額等の通知 給料額等通知書の電子交付(大阪市水道局長が管理する電子計算機、電気通信回線等により局職員の人事、給与等に関する情報を処理するシステムを通じて特定の局職員に当該局職員の人事、給与等に関する情報を提供することをいう。)

3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定に定める方法により難い特別の事情があるときは、他の適当な方法によることができる。

(辞令書、通知書及び庁内ポータルサイトへの掲載の様式)

第4条 辞令書は、別記第1号様式によるものとする。

2 労働条件通知書は、別記第2号様式によるものとする。

3 庁内ポータルサイトへの掲載文は、別記第3号様式によるものとする。

4 給料額等通知書は、別記第4号様式によるものとする。

(細目の委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、人事発令及び給料額等の通知に関する事務の取扱いに関し必要な事項については、総務部職員課長が定める。

 

  附則

 この要綱は、令和5年9月15日から施行する。

  附則

 この改正規定は、令和5年11月1日から施行する。

  附則

 1 この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

 2 この改正規定の施行の日までに地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職する局職員を現在補している職から他の職に補した転任等発令については、なお従前の例による。

別記様式

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