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大阪市水道局希望降任制度実施要綱

2023年11月27日

ページ番号:612355

(目的)

第1条 この要綱は、職員本人の意思を尊重し、個人の能力と意欲に応じた任用を行うことにより、職員の勤務意欲の向上及び組織の活性化を図ることを目的とする。

 (対象職員)

第2条 この要綱の適用を受ける職員は、降任申出日において、係長級以上の職にある者及び企業職(1)3級の職務の級にある者とする。

 (降任する職の段階)

第3条 降任する職は、局長が決定する段階とする。

(申出方法)

第4条 降任を希望する職員は、別紙様式による降任申出書により、直属の上司を経由して、局長に申し出るものとする。

(降任の決定)

第5条 降任は、局長が本人の希望を尊重し、降任の適否について審査した上で決定する。

2 前項による降任の時期は、原則として翌年度の降任後の職の段階における定期人事異動日とする。

(給与の取扱い)

第6条 降任した職員に支払う給料については、大阪市水道局企業職員の初任給及び昇給等の基準に関する規程(平成17年大阪市水道事業管理規程第15号)による。

2 降任した職員に支払う手当については、降任後の職に応じたものとする。

(再昇任)

第7条 この要綱に基づいて降任した職員の再度の昇任は、これを妨げない。  


附則

この要綱は、平成171226日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年3月8日から施行する。

附則

この改正規定は、令和4年1月28日から施行する。

別紙様式(第4条関係)

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