大阪市水道局希望降任制度実施要綱
2024年12月23日
ページ番号:612355
(目的)
第1条 この要綱は、職員本人の意思を尊重し、個人の能力と意欲に応じた任用を行うことにより、職員の勤務意欲の向上及び組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 この要綱の適用を受ける職員は、降任申出日において、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 大阪市水道局企業職員給与規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第2号。以下「給与規程」という。)第5条第2項第1号に掲げる水道局企業職給料表(1)の職務の級欄に掲げる職務の級の3級以上の適用を受ける職員
(2) 給与規程第5条第2項第2号に掲げる水道局企業職給料表(2)の職務の級欄に掲げる職務の級の3級の適用を受ける職員
(降任する職の段階)
第3条 降任する職は、局長が決定する段階とする。
(申出方法)
第4条 降任を希望する職員は、別紙様式による降任申出書により、直属の上司を経由して、局長に申し出るものとする。
(降任の決定)
第5条 降任は、局長が本人の希望を尊重し、降任の適否について審査した上で決定する。
2 前項による降任の時期は、原則として翌年度の降任後の職の段階における定期人事異動日とする。
(給与の取扱い)
第6条 降任した職員に支払う給料については、大阪市水道局企業職員の職務の級及び号給を決定する基準等に関する規程(令和6年大阪市水道事業管理規程第9号)による。
2 降任した職員に支払う手当については、降任後の職に応じたものとする。
(再昇任)
第7条 この要綱に基づいて降任した職員の再度の昇任は、これを妨げない。
附則
この要綱は、平成17年12月26日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年3月8日から施行する。
附則
この改正規定は、令和4年1月28日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年12月16日から施行する。別紙様式
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〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
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