大阪市水道局上級監督員制度要綱
2023年12月8日
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大阪市水道局上級監督員制度要綱
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市水道局技術職員の技量の資格の認定等に関する要綱(令和2年3月26日局長決裁)に基づき、水道センターの配水管工事部門における上級監督員の養成・評定等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 水道センターにおいて優れた現場力、現場対応力を有する技術職員を資格化し、技術職員が自ら主体的に責任をもって技術継承する体制を確立するため、現場での高度・広範な知識、技術、経験を有する技術職員に対し、上級監督員として認定する上級監督員制度を設ける。
(上級監督員の推薦要件)
第3条 上級監督員は、土木工事、管工事を含む配水管工事及び受注者に対する施工監理など、幅広い監督業務を確実に実施する上での知識・実践力を備えている者とし、次の各号に掲げるいずれの要件を満たすものとする。
(1)質的要件
ア 別表1に定める、ISO22000のマネジメントシステムを採り入れた業務管理に精通
していること
イ 別表2に定める、配水管工事施工監理の業務内容に精通し、高い遂行能力を有して
いること
(2)量的要件
経験年数、職務経歴、局内外での技術研修等の受講履歴、施工監理及び管工事に関する公的資格の有無を考慮し、監督業務について高い技術力を有していると認められること
(上級監督員の評定及び報告)
第4条 水道センター所長から上級監督員に適任であるとの推薦を受けて、大阪市水道局上級監督員評定委員会(令和2年3月27日局長決裁。以下「評定委員会」という。)が行う所属長研修を修了し、評定に合格した技術職員を技術継承・人材育成プロジェクト(大阪市水道局技術継承・人材育成プロジェクト設置要綱(令和2年3月18日局長決裁))へ報告する。
2 所属長研修及び評定については、次に掲げるとおりとする。
(1)所属長研修
水道センター所長が、上級監督員としての心得、所長自身の業務経験・知見等を指導
(2)筆記試験
本人の経験に基づく経験論文の作成。なお、経験論文の作成については、大阪市水道局上級監督員制度経験論文作成要領(令和2年3月27日局長決裁。以下「経験論文」という。)による。
(3)面接試験
経験論文等に基づく質疑応答
(上級監督員に対する評価)
第5条 上級監督員に認定された者に対しては、その技術的能力、技術継承・育成等の貢献に鑑み、その実績を評定委員会において年1回評価する。
(上級監督員の自己研鑽)
第6条 上級監督員は、常に専門技術の知識・力量の維持・向上に努めるとともに、積極的に監督員の教育・指導に努めるものとする。
2 自己研鑽及び教育・指導においては、次の事項を参考に取り組むものとする。
(1)自己研鑽 水道事業研究への投稿、施工監理・管工事に関する公的資格の取得等
(2)教育・指導 水道センター施工監理会議等の機会を活用した研修の企画立案・実施
(上級監督員への継続教育)
第7条 評定委員会は、上級監督員の自己研鑽を支援するため、次の支援を実施する。
(1)少なくとも年1回、上級監督員に対する技術研修の企画立案・実施
(2)施工監理・管工事に関する公的資格の取得に係る知識の取得等
(細目)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、評定委員会が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。別表
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