大阪市水道局上級監督員制度経験論文作成要領
2023年12月8日
ページ番号:613797
大阪市水道局上級監督員制度経験論文作成要領
1 趣旨
水道工事において監督員は、工事契約の履行確認を最前線で担っている。その業務は契約約款、設計書、土木工事共通仕様書、特記仕様書等契約図書の内容、現場の状況を十分把握したうえで、受注者に対する指示、承諾、協議、立会、工程管理、使用材料の試験・検査・確認等を行い、技術面の技量を基礎とし、刻々と変化する外部環境に迅速、的確に対応し、プロジェクトマネジメント、リスクマネジメントも着実に遂行しつつ、契約の適正な履行を確保することが求められる高度・集約型の業務である。
こうした監督員の業務に当たっては、工事監督業務に関する施工監理に係る職員研修テキストを作成し、統一、一斉に研修を行うとともに、月2回工事進捗を確認する水道センター施工監理会議の場で、テーマ別の研修等を実施し、その習得・習熟に取り組んできたところであるが、令和元年12月の不適正施工に関する外部監察専門委員報告において、「監督不在」との厳しい表現で当局の監督体制に関する評価を頂いたこと、PFI管路更新事業等の先駆的取り組みに向けた監督技術の維持向上が求められること、さらには、令和元年10月1日に改正された改正水道法において水道事業運営に必要な人材の確保及び育成に関する事項が盛り込まれたことなどから、当局監督員技量の一層の高度化が求められているとの認識のもと、優れた技術・ノウハウを有する監督員を上級監督員として認定し、他の監督員への技術継承・底上げ、監督技術の向上を期待する上級監督員制度をスタートさせることとした。
本要領は、上級監督員候補者の経験、技術、プロジェクトマネジメント、リスクマネジメント等、遂行力をはじめとした、上級監督員を認定するに当たり、技量を評価するための根本として位置付ける、経験論文の作成要領を示すものである。
2 内容
(1)テーマ
これまで経験した施工監督業務に関すること
(2)構成
項目 |
内容 |
|
---|---|---|
1 |
工事概要 |
工事目的、規模(口径延長等)、時期、場所 |
2 |
課題・問題点 |
施工環境(地盤・自然環境等)、地元要請・苦情、工期制約等 |
3 |
解決策 |
各課題・問題点ごとにどのような解決策を立案し講じたのか(理由も併せて) |
4 |
効果・効用 |
解決策を講じたことによって得られた効果・効用 |
5 |
振り返り |
現在の視点での解決策の評価、さらなる改善提案・知見 |
6 |
まとめ |
ア メッセージ:自らの経験を教訓として同僚・後輩に伝えたい事 イ 抱負:上級監督員として認定された場合に技術継承や業務改善で取り組んでみたい事項 |
(3)様式
別紙のとおり
3 評価視点
項目・配点 |
評価視点 |
評点目安(満点) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
工事概要 (5点) |
工事目的、規模(口径延長等)、時期、場所等が記載されているか |
記載あり5 |
(5) |
||
不足0~3 |
||||||
2 |
課題・問題点 (10点) |
自然由来、地元要望等施工環境を踏まえたうえで、課題・問題点が具体的に掘り下げられているか |
十分10 |
(10) |
||
普通8 |
||||||
不足0~7 |
||||||
3 |
解決策 (30点) |
ア |
課題・問題を踏まえた現実的解決策提示の提示 |
充分20 |
(20) |
|
普通15 |
||||||
不足0~14 |
||||||
イ |
現在にも通じる有効な策か |
是10 |
(10) |
|||
非5 |
||||||
4 |
効果・効用 (20点) |
課題・問題に対する効果・効用 |
大20 |
(20) |
||
中15 |
||||||
小0~14 |
||||||
5 |
振り返り (15点) |
現在の視点で当時の解決策を再評価しているか。 さらなる改善提言もあるか |
している10 |
(15) |
||
していない0 |
||||||
提言+5 |
||||||
6 |
まとめ (20点) |
ア |
メッセージが明確で具体的か |
具体10 |
(10) |
|
抽象5 |
||||||
イ |
抱負が明確で具体的か |
具体10 |
(10) |
|||
抽象5 |
||||||
計 |
(100) |
4 評価者、方法等
(1)評価者
大阪市水道局上級監督員評定委員会(令和2年3月27日局長決裁。以下「評定委員会」と
いう。)とする。
(2)評価方法
評価に当たっては、個人を特定できないようにし、各項目について、評点の最上位と最下
位を除き、残ったものの平均をとるものとする。また、評価者は各評点について理由を付す
こととする)。
(3)取扱い、合格水準
評定委員会において評点結果を確定させ、60点以上で次の段階(面接試験)に進むことと
する。
5 改定
本要領は、評定委員会において、施工に関する知見・教訓、技術動向等最新の状況も踏まえて毎年見直しについて議論し、必要に応じて改定するものとする。
6 実施日
本要領は、令和2年4月1日より運用する。
別紙
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