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大阪市水道局環境管理実行委員会設置要綱

2024年4月22日

ページ番号:613874

(設置)

第1条 大阪市庁内環境管理計画(以下「環境管理計画」という。)を、水道局について円滑かつ効果的に推進するため、水道局環境管理実行委員会(以下「局委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 局委員会は、委員長及び委員で組織する。

 2 委員長は、局長をもって充てる。

 3 委員は、別表1に掲げる者をもって充てる。

(委員長の職務等)

第3条 委員長は、会務を総理する。

 2 委員長に事故があるときは、別表1に掲げる委員長職務代理者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 局委員会の会議は、委員長が召集して行う。

 2 委員長が必要と認める場合は、第2条第3項に定める委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(局委員会の所掌事務)

第5条 局委員会の所掌事務は、局における環境管理計画の推進に伴う、次の各号に掲げるものとする。

  (1)局における環境管理の具体的取組みの企画・立案に関すること

  (2)局における環境管理の具体的取組みの周知・啓発に関すること

  (3)局における環境管理の実施状況の点検・評価・報告に関すること

  (4)局職員の環境学習の推進に関すること

(水道局庁舎環境委員会等の設置)

第6条 水道局庁舎、水道センター及び浄水場等のブロック毎に、環境管理計画の取組みを一体的に推進するため、委員会の下に水道局庁舎環境委員会、水道局水道センター環境委員会及び水道局浄水場等環境委員会(以下「ブロック別委員会」という。)を置く。ブロック別委員会の委員の構成は、別表2に掲げるとおりとする。

 2 前項のブロック別委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるものとする。

  (1)各ブロックにおける環境管理の具体的取組みの企画・立案に関すること

  (2)各ブロックにおける環境管理の具体的取組みの周知・啓発に関すること

  (3)各ブロックにおける環境管理の実施状況の点検・評価・報告に関すること

  (4)各ブロックの所属職員の環境学習の推進に関すること

(職場環境委員会の設置)

第7条 大阪市水道局事務分掌規程(昭和39 年大阪市水道事業管理規程第10号)第1条第1項に掲げる課並びに同規程別表第1に掲げる水道センター、浄水場、設備保全センター及び水質管理研究センター(以下「課等」という。)における環境管理計画の円滑な取組みを推進するため、各課等の単位で環境委員会を置くことができる。

(環境管理のための組織の設置)

第8条 各課等における環境管理計画の取組みを確実に実施し、継続的に改善していくため、各課等に職場環境委員長及び職場環境委員を置く。

 2 職場環境委員長は、各課等の長をもって充てる。職場環境委員長は、各課等における環境管理計画の取組みの実施、継続的改善の責任を有する。

 3 職場環境委員は、職場環境委員長が自らの所管する課等における係長級以上の職員の中から指定する。職場環境委員は、職場環境委員長の任務を補佐して、各課等における環境管理計画の取組みの実施、継続的改善を行う。

(庶務)

第9条 局委員会の庶務は、水道局総務部企画課において処理する。

(施行の細目)

10条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

  附則

 この要綱は平成9年8月27日から施行する。

  附則

 この要綱は平成12年4月1日から施行する。

  附則

 この要綱は平成13年4月1日から施行する。

  附則

 この要綱は平成14年4月1日から施行する。

  附則

 この要綱は平成16年4月1日から施行する。

  附則

 この要綱は平成18年4月1日から施行する。

  附則

 この要綱は平成19年6月25日から施行する。

  附則

 この要綱は平成20年4月1日から施行する。

  附則

 この要綱は平成21年4月1日から施行する。

  附則

 この要綱は平成22年9月1日から施行する。

  附則

 この要綱は平成24年5月1日から施行する。

  附則

 この要綱は平成25年4月1日から施行する。

  附則

 この要綱は平成26年4月7日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

  附則

 この要綱は平成27年5月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

  附則

 この要綱は平成28年5月17日から施行し、この要綱による改正後の大阪市水道局環境管理実行委員会設置要綱の規定は平成28年5月2日から適用する。

  附則

 この要綱は、平成29年6月28日から施行し、この要綱による改正後の大阪市水道局環境管理実行委員会設置要綱の規定は、平成2941日から適用する。

  附則

 この要綱は、平成30年4月24日から施行し、この要綱による改正後の大阪市水道局環境管理実行委員会設置要綱の規定は、平成3041日から適用する。

  附則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

  附則

 この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

  附則

 この改正規定は、令和5年12月5日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

  附則

 この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(表1、表2)

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