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浄水発生土の販売に関する要綱

2023年12月26日

ページ番号:615516

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市水道局(以下「局」という。)における浄水処理の過程で発生した浄水発生土(以下「発生土」という。)の販売に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(適用範囲)

第2条 この要綱が対象とする発生土は、柴島浄水場、庭窪浄水場及び豊野浄水場において発生するものとする。

 

(引取申込み)

第3条 販売を担当する浄水場(以下「担当浄水場」という。)の場長は、発生土の引取りを希望する者(以下「引取希望者」という。)に対して、あらかじめ定められた単価でもって発生土を販売することができる。

2 前項の引取りは、浄水発生土引取申込書(様式1)により申し込むことができる。

 

(販売決定の通知)

第4条 担当浄水場の場長は、前条第2項の規定による申込みを受け付けた場合、担当浄水場における発生土の保管状況、発生予定数量及び販売予定数量を踏まえて調整し、当該引取希望者に販売日及び販売予定数量を浄水発生土販売通知書(様式2)により通知する。

 

(販売期間)

第5条 担当浄水場の場長は、引取申込の累計数量が販売予定数量に達した場合、発生土の販売を終了する。

 

(引取の履行)

第6条 担当浄水場の事由により申込書に記載された販売予定数量を減量する必要が生じたときは、担当浄水場の場長は、減量事由を速やかに引取希望者に通知する。

 

(販売量の計量)

第7条 発生土の販売量の計量は、発生土を販売する担当浄水場に備えた重量計によって行うものとする。また、引取希望者との販売量の確認は、局の定める計量伝票により行う。

2 前項の計量伝票は、3通発行するものとし、1通を引取希望者に渡し、2通を担当浄水場にて保管する。

3 引取希望者が発生土の引取りのために土のう袋を持参した場合、担当浄水場の場長は、その土のう袋の容量を確認した上で販売する。なお、土のう袋での引取り時は、計量伝票の発行は行わない。

4 担当浄水場の場長は、過積載が発生しないよう、引取希望者に対し車検証の提示を求めて確認するものとする。

 

(作業及び負担の範囲)

第8条 担当浄水場は、販売場所における発生土積込み作業を行う。

2 前項以外の発生土の引取りに係る作業は引取希望者が行い、その費用は引取希望者が負担する。

 

(請求)

第9条 担当浄水場の場長は、引取希望者に販売した実績販売量を集計する。なお、数量の単位はトンとし、小数点第2位以下を切り捨てる。

2 発生土の販売単価は、1トンあたり100円とする。

3 担当浄水場の場長は、前項の販売単価に第1項の実績販売量を乗じて得た数に、消費税額及び地方消費税相当額を加算した額を引取希望者に請求する。ただし、実績販売量が1トン未満の場合、販売代金は100円に消費税額及び地方消費税相当額を加算した額を請求する。

 

(遅延損害金)

10条 引取希望者が納入期限までに販売代金を納入しなかったとき、担当浄水場の場長は、引取希望者に対し、民法(明治29年法律第89号)の規定に則り遅延損害金を請求する。

 

(受付及び引渡しの保留)

11条 引取希望者が納入期限までに販売代金を納入しなかったとき、担当浄水場の場長は、当該期限の翌日からその引取希望者からの新たな引取りの申込及び発生土の引渡しを、未納代金の納入が全て完了するまで保留することができる。

 

(細目の委任)

12条 この要綱に定めるもののほか、本件事業の実施に関し必要な事項は、工務部豊野浄水場長が定める。

 

   附則

 この要綱は、令和5年1220日から施行する。


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