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直結増圧方式を適用する場合の大阪市水道事業給水条例施行規程第6条の2中「局長が必要と認める場合」について

2024年3月4日

ページ番号:621197

 直結増圧方式を適用する場合における大阪市水道事業給水条例施行規程第6条の「局長が必要と認める場合」とは、以下のすべての条件を満たす場合をいう。(別紙参照)

1 専用給水装置では直結増圧方式が適用できないこと
2 各給水系統が相互に物理的に接続できない形であること
3 設置する専用給水装置は、必要最小限であること
4 配水管への影響がないこと
5 各給水装置の分岐について給水課及び配水課に合議承認されたもの
6 以下の内容を誓約する書面が提出されていること
 (1)上記2の状態を将来にわたっても維持されること
 (2)給水装置の所有権に変更が生じた場合は、(1)の事項を承継させること

附則

この規程は、平成27年2月1日から実施する。


別紙

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局工務部給水課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5480

ファックス:06-6616-5489

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