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在宅勤務等手当運用要領

2024年4月19日

ページ番号:624956

 この要領は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年大阪市条例第62号。以下「条例」という。)第7条の3及び在宅勤務等手当支給要綱(令和6年3月29日制定。以下「要綱」という。)の規定に基づき、在宅勤務等手当に関し必要な事項を定めるものとする。

 

第1 条例第7条の3(在宅勤務等手当)関係

 1 条例第7条の3の「管理者が定める期間以上の期間」とは、月を単位とし、同条に規定する勤務(以下この項及び次項において「在宅勤務等」という。)をあらかじめ命ぜられた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以降の月から要綱第4条に規定する期間以上の連続する1の期間(以下「1の期間」という。)をいう。この場合において、1の期間中に命ぜられた在宅勤務等の状況に変更が生じた場合であっても、当該1の期間の始期又は終期が変更されることはない。

 2 条例第7条の3の1箇月当たりの在宅勤務等の平均日数に係る要件を具備するかどうかの判断は、1の期間において在宅勤務等を命ぜられた日数を当該1の期間の月数で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に相当する日数が10日を超えるかどうかにより行うものとする。ただし、在宅勤務等を命ぜられた日数に変更が生じた場合については、1の期間内の各月の初日において、当該1の期間中既に在宅勤務等を行った日数と、同日以降の在宅勤務等を命ぜられた日数を合算した日数を当該1の期間の月数で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に相当する日数が10日を超えるかどうかにより行うものとする。

 

第2 要綱第5条(確認)関係

要綱第5条第2項の「条例第7条の3の職員たる要件を具備するかどうかを明らかにする書類」は、別紙のとおりとする。

 

  附則

 この要領は、令和6年4月1日から施行する。

別紙

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