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よくある質問と回答【消火栓】

2023年4月10日

ページ番号:629298

Q1 公設消火栓の目的外使用にはどのような手続きが必要ですか

A

 公設消火栓は、公共の消防用に使用することを目的として設置していますが、次の用途に限り、その使用を認めています。

  • 本市建設局が施行する道路工事用
  • 本市建設局が施行する道路散水作業用
  • 本市環境局が施行する道路清掃作業用
  • 本市建設局が施行する下水管渠洗浄作業用
  • 大阪港湾局が施行する道路散水作業用

 公設消火栓の目的外使用には、事前に「公設消火栓使用許可申請書」を提出し、公設消火栓の使用が終了したときは、「公設消火栓使用終了報告書」の提出が必要です。

 また、使用許可期間中に使用目的の工事等が終了し、今後使用する見込みがないときは、「公設消火栓使用許可期間満了前の使用中止届」の提出が必要です。

 各様式については、下記データをダウンロードしてください。

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大阪市水道局総務部お客さまサービス課(お客さまセンター)

電話:06-6458-1132

ファックス:06-6458-2100

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