よくある質問と回答【消火栓】
2023年4月10日
ページ番号:629298
Q1 公設消火栓の目的外使用にはどのような手続きが必要ですか
A
公設消火栓は、公共の消防用に使用することを目的として設置していますが、次の用途に限り、その使用を認めています。
- 本市建設局が施行する道路工事用
- 本市建設局が施行する道路散水作業用
- 本市環境局が施行する道路清掃作業用
- 本市建設局が施行する下水管渠洗浄作業用
- 大阪港湾局が施行する道路散水作業用
公設消火栓の目的外使用には、事前に「公設消火栓使用許可申請書」を提出し、公設消火栓の使用が終了したときは、「公設消火栓使用終了報告書」の提出が必要です。
また、使用許可期間中に使用目的の工事等が終了し、今後使用する見込みがないときは、「公設消火栓使用許可期間満了前の使用中止届」の提出が必要です。
各様式については、下記データをダウンロードしてください。
必要書類
- 公設消火栓使用許可申請書(PDF形式, 68.83KB)
- 公設消火栓使用許可申請書(XLSX形式, 17.33KB)
- 公設消火栓使用終了報告書(PDF形式, 57.85KB)
- 公設消火栓使用終了報告書(XLSX形式, 18.27KB)
- 公設消火栓使用許可期間満了前の使用中止届(PDF形式, 54.46KB)
- 公設消火栓使用許可期間満了前の使用中止届(XLSX形式, 17.11KB)
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