浄水場及び設備保全センターにおける変形労働時間制の適用に関する要綱
2024年7月25日
ページ番号:631651
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市水道局職員就業規程(平成5年大阪市水道事業管理規程第3号。以下「就業規程」という。)第3条第3項、第4条第2項、第6条第2項及び第3項並びに第10条第9項ただし書の規定に基づき、浄水場及び設備保全センターにおいて変形労働時間制(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の2第1項の規定に基づき定められた制度をいう。以下同じ。)が適用される職員(以下「交替勤務職員」という。)の勤務時間、休憩時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(交替勤務職員)
第2条 交替勤務職員は、次に掲げる者とする。
(1) 柴島浄水場総合水運用センターに勤務する技術職員及び技能職員のうち水道局技能職員の局内転任制度に関する要綱(平成23年3月31日局長決)第4条第1項に規定する実務研修を受講中の職員。ただし、柴島浄水場長が指定する者に限る。
(2) 浄水場及び設備保全センターに勤務する技能職員。ただし、前号に該当する職員を除く。
2 交替勤務職員に対しては、労働時間として1月を単位とする変形労働時間制を適用する。
(柴島浄水場総合水運用センターにおける交替勤務)
第3条 前条第1項第1号に掲げる者(以下「交替勤務技術職員」という。)に適用する変形労働時間制は、別表第1のとおりとする。
2 交替勤務技術職員の勤務サイクル(勤務日及び休日の定まった周期をいう。以下同じ。)は、6直2交替表(別表第2)のとおりとする。
3 交替勤務技術職員への勤務サイクルは、柴島浄水場長が指定し、勤務サイクルの初日となる日の15日前までに本人に通知しなければならない。
4 柴島浄水場長は、職員の健康上の理由等やむを得ない事情がある場合を除き、前項の規定により指定した勤務サイクルの変更は行わない。
5 第3項の規定による指定を行う上で業務に支障があると認める場合は、1月の総労働時間が労働基準法第32条の2第1項に規定する時間を超えないよう、当該月の翌月の休日を当該月に、又は当該月の休日を翌月に割り振ることができる。
(浄水場及び設備保全センターにおける交替勤務)
第4条 第2条第1項第2号に掲げる者(以下「交替勤務技能職員」という。)に適用する変形労働時間制は、別表第3のとおりとする。
2 交替勤務技能職員への1月あたりの勤務日及び休日は、浄水場長又は設備保全センター所長が指定し、当該月の初日の3日前の日までに本人に通知しなければならない。
3 浄水場長又は設備保全センター所長は、職員の健康上の理由等やむを得ない事情がある場合を除き、前項の規定により指定した勤務日及び休日の変更は行わない。
4 第2項の勤務日及び休日の指定を行う上で業務に支障があると認める場合は、1月の総労働時間が労働基準法第32条の2第1項に規定する労働時間を超えないよう、当該月の翌月の休日を当該月に、又は当該月の休日を翌月に割り振ることができる。
(休日)
第5条 交替勤務技術職員の休日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 6日につき1日
(2) 6週につき、柴島浄水場長が交替勤務技術職員ごとに指定する5日。ただし、特に必要と認める場合を除くほか、交替勤務技術職員の直日勤務の日に指定することとする。
2 就業規程第6条第1項第2号及び3号に規定する休日における勤務、所属する班(別表第2に定めるものをいう。)の変更又は勤務替え(変形労働時間制による勤務と変形労働時間制によらない勤務間の変更をいう。)により生じた交替勤務技術職員と変形労働時間制の適用を受けていない職員との年間休日数の差については、柴島浄水場長が定めるところにより調整することができる。
3 交替勤務技能職員の休日は、1月のうち就業規程第6条第1項に規定する休日と同数とする。ただし、業務の都合上やむを得ず、同数とすることができない場合は、当該月と翌月又は前月との間で休日数を調整することができる。
(交替勤務職員の休暇)
第6条 ヨル勤務(別表第1に定めるものをいう。以下この条において同じ。)となる交替勤務職員が当該ヨル勤務において年次休暇(半日及び時間単位の年次休暇を除く。)を取得する場合、年次休暇を2日取得したものとする。
2 ヨル勤務となる交替勤務職員が当該勤務の始業時刻から4時間の年次休暇を取得する場合、就業規程第10条第9項ただし書に規定する半日の年次休暇を取得したものとする。
(施行の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、交替勤務職員の勤務時間等に関し必要な事項は、浄水場長又は設備保全センター所長がそれぞれの所管事務に応じて定める。
附則
この要綱は、平成20年11月1日のヒル勤務から施行する。
附則
この規定は、平成22年10月1日から施行する。
附則
この規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則
1 この規定は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日に引き続く勤務については、なお従前の例による。
附則
この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。別表第1(第3条関係)
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