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浄水場及び設備保全センターにおける変形労働時間制の適用に関する要綱

2025年9月1日

ページ番号:631651

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市水道局職員就業規程(平成5年大阪市水道事業管理規程第3号。以下「就業規程」という。)第3条第3項、第4条第2項、第6条第2項及び第3項並びに第10条第9項ただし書の規定に基づき、柴島浄水場、庭窪浄水場、豊野浄水場(以下「浄水場」という。)及び設備保全センターにおいて変形労働時間制(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の2第1項の規定に基づき定められた制度をいう。以下同じ。)が適用される職員(以下「交替勤務職員」という。)の勤務時間、休憩時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 交替勤務職員は、次に掲げる職員とする。

 (1)柴島浄水場総合水運用センターに勤務する職員のうち局長が指定する者

 (2)前号の職員を除く浄水場及び設備保全センターに勤務する技能職員

2 交替勤務職員に労働時間として1月を単位とする変形労働時間制を適用する。

(勤務時間)

第3条 交替勤務職員の勤務時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

 (1)前項第1号に掲げる職員(以下「1号職員」という。) 別表第1

 (2)前項第2号に掲げる職員(以下「2号職員」という。) 別表第2

(交替勤務)

第4条 1号職員の勤務サイクル(勤務日及び休日の定まった周期をいう。以下同じ。)は、別表第3のとおりとする。

2 局長は、1号職員に別表第1に係る勤務を命ずるときには、あらかじめ勤務サイクルに基づき、勤務を行う1号職員の順番及び割振りを定め、勤務を命ずる日が属する月の初日の15日前までに当該職員に通知しなければならない。

3 局長は、2号職員に別表第2に係る勤務を命ずるときには、あらかじめ勤務を行う2号職員の順番及び割振りを定め、勤務を命ずる日が属する月の初日の3日前までに当該職員に通知しなければならない。

4 局長は、前2項の勤務の順番及び割振り並びに休日の指定を行う上で業務に支障があると認める場合は、1月の総労働時間が労働基準法第32条の2第1項に基づき定めた労働時間を超えないよう、当該月の翌月の休日を当該月に、又は当該月の休日を翌月に割り振ることができる。

(休日)

第5条 1号職員の休日は、次に掲げるとおりとする。

 (1)6日につき1日

 (2)6週につき、局長が1号職員ごとに指定する5日。ただし、特に必要と認める場合を除くほか、1号職員の日勤の日に指定することとする。

2 就業規程第6条第1項第2号及び3号に規定する休日における勤務、所属する班(別表第3に定めるものをいう。)の変更又は勤務替え(変形労働時間制による勤務と変形労働時間制によらない勤務間の変更をいう。)により生じた1号職員と変形労働時間制の適用を受けていない職員との年間休日数の差については、局長が定めるところにより調整することができる。

3 2号職員の休日は、1月のうち就業規程第6条第1項に規定する休日と同数とする。ただし、業務の都合上やむを得ず、同数とすることができない場合は、当該月と翌月又は前月との間で休日数を調整することができる。

(施行の細目)

第6条 この要綱に定めるもののほか、交替勤務職員の勤務時間等に関し必要な事項は、水道局職員課長が定める。



  附 則

 この要綱は、平成20年11月1日のヒル勤務から施行する。

  附 則

 この規定は、平成22年10月1日から施行する。

  附 則

 この規定は、平成23年4月1日から施行する。

  附 則

 1 この規定は、平成25年4月1日から施行する。

 2 この規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日に引き続く勤務については、なお従前の例による。

  附 則

 この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

  附 則

 この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

  附 則

 1 この改正規定は、令和7年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和7年5月22日から施行する。

 2 この改正規定による改正後の浄水場及び設備保全センターにおける変形労働時間制の適用に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)第4条第2項及び第3項の規定による局長の命令及び通知に関し必要な行為は、この改正規定の施行の日前においても、改正後の要綱第4条第2項及び第3項の規定の例により行うことができる。

別表

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