よくある質問と回答【局管理制度】
2024年9月1日
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Q1 局管理制度とはなんですか
A1
共同住宅における各戸の私設メーターに関して、各要件を満たすものを対象として、お客さま(所有者)からの申し込みにより水道局がお客さまに代わって各戸メーターを管理するサービスです。
なお、水道局が管理させていただくのは水道メーターのみで他の給水装置は引き続きお客さまの管理になります。
Q2 申し込みの流れがわかりません
A2
申し込みの流れは下記ページをご参照ください。
共同住宅の各戸メーター局管理申込の流れ
Q3 連絡先はオーナーでなくてもいいですか
A3
連絡先はオーナーまたは、水道局へ登録済の管理責任者でお願いします。
Q4 申込書の送付はファックスでも可能ですか
A4
申込書は郵送か窓口へご提出お願いします。ファックスでの送付には対応しておりません。
【分譲共同住宅申込窓口】
委託委託業者:株式会社大阪水道総合サービス
〒542-0062 大阪市中央区上本町西5-1-12
南部水道センターサテライト3階
電話番号 : 06-4304-0041
【賃貸共同住宅申込窓口】
委託業者:株式会社スミテクノエンジニアリング
〒542-0062 大阪市中央区上本町西5-1-12
南部水道センターサテライト1階
電話番号 : 06-4304-3069
Q5 送付する書類は申込書のみでいいですか
A5
申し込みに必要な書類は、申込書と建物の平面図及び住宅区分図(断面図や系統図)になります。
Q6 局管理制度に関するホームページの場所がわかりません
A6
- 制度に関する要綱については、下記のページをご覧ください。
共同住宅の各戸メーター局管理の実施に関する要綱
- 申し込みの流れについては、下記のページをご覧ください。
共同住宅の各戸メーター局管理申込の流れ
- 制度の受付に関するご案内は、下記のページをご覧ください。
共同住宅の各戸メーターの局管理について
Q7 申し込んだ後はどうなりますか
A7
共同住宅の各戸メーター局管理申込の流れにそって承認を受けた後は、検定満期までに水道局の費用負担で水道メーターを取り替えます。
Q8 メーターを取り替えるのは誰ですか
A8
水道局が水道メーター取替業務を委託している業者が取り替えます。
委託業者は下記のページにてご確認することができます。
共同住宅(マンション等)の水道メータ取替のお問合せ先について(局管理承認住宅のみ)
Q9 局管理制度に申し込むことでデメリットはありますか
A9
メーター付近で漏水などの不具合が発生した場合、水道局の対応範囲外はお客さまでのご対応になるため、不具合箇所の確認が必要なことや、メーター以外の設備はこれまで通りお客さまで管理していただきますので、メーター取替(取替に起因する漏水)以外はお客さまのご対応になります。また、取替業者は水道局の委託業者になるため、お客さまが業者を選べないことや、前回と同じ業者が来るとは限ません。
Q10 水道メータを取り替えることによる費用はかかりますか
A10
水道メーターの取替費用は水道局で負担いたします。ただし、水道メーター以外の設備に不具合が発見された場合の修理又は改修が必要な場合は、お客さまの負担で修理又は改修していただく必要があります。
また、局管理を解除される場合で、すでに水道局のメーターが設置されている場合は、メーターをお買取りいただくか、ご返却いただく必要があります。
Q11 申し込みの時に検定満期が3ヵ月を過ぎていても、申し込むことはできますか
A11
「共同住宅の各戸メーター局管理の実施に関する要綱」に規定されているとおり、申し込みはできません。
Q12 水道メーター取替後、集中検針盤はどうなりますか
A12
水道メーターを局管理メーターに取替後は、集中検針盤をご使用いただけません。また、集中検針盤の処分はお客さまのご負担になります。集中検針盤で検針する必要がある場合は、局管理制度を申し込むことができません。
Q13 申込書の書き方がわかりません
A13
下記ページの記入例をご参照ください。
共同住宅の各戸メーター局管理申込書(記入例)
Q14 水道メーターの種類で平型と電子がわかりません
A14
水道メーターからコードが出ていれば電子メーターとなります。それぞれの外観イメージは下図をご参照ください。