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給水装置破損補償金の算出方法及び事務処理について

2025年3月7日

ページ番号:648606

 給水装置破損補償金(以下「補償金」という。)の算出方法及び復旧依頼、補償金の請求、未納整理等にかかる事務処理を次のとおり定めるものとする。


1 復旧工事費(補償金)の算出

復旧工事費は、次の各号に定めるところにより算出した費用の合計額とする。ただし、当局職員が宅地内において修繕を行った場合は、直接労力費については計上しないものとする。

算出した復旧工事費は、補償金として給水装置破損修繕依頼者へ請求する。

 (1)    水道局貯蔵品を使用する場合には、給水管口径75mm以上の鋳鉄管関係材料(管類、弁類、継手類等)の材料費は、当該工事に使用する材料の数量に「精算材料単価表」の単価を乗じて算出する。給水管口径75mm以下の鋳鉄管関係材料以外の材料費は、当該工事に使用する材料の数量に「給水装置の構造・工事材料及び工事費の算出方法等に関する規定の細目(以下、「規定の細目」という。)」において定められた方法により算定した材料単価を乗じて算出するものとする。ただし、当局職員が宅地内において修繕を行った場合の材料単価は、「規定の細目」の給水装置の修繕費用の算定方法に準拠し、材料費に所定の間接経費を乗じて算出するものとする。

 (2)    修繕工事及び舗装復旧工事の請負工事費は、「宅地内給水装置等修繕工事」、「給水装置修繕工事」及び「配水設備修繕工事」による当該項目で算出する。ただし、当局職員が宅地内において修繕を行った場合は、「規定の細目の別表第12(給水装置修繕料算出表)」により算出するものとする。

 (3)  直接労力費は、「給水装置破損補償金事務処理要綱」第2条第3項で算出した数量に労力費日額単価を乗じて算出するものとする。


2 直接労力費の夜間の適用について

次の各号に該当する場合、直接労力費は夜間(17時30分から翌日9時まで。以下同じ。)を適用するものとする。

 (1) 夜間に修繕を完了した場合及び修理依頼者の要求で夜間に施工した場合

 (2) 現場の状況により、即時復旧を必要とするため夜間に施工した場合

 (3) 夜間以外に作業が不可能であるため夜間に施工した場合


 3 漏水補償費

 漏水補償費は、漏水量に給水原価を乗じて算出するものとする。ただし、当局職員が宅地内において修繕を行った場合は、「規定の細目の別表12(給水装置修繕料算出表)」により算出するものとする。

 漏水量は、給水管口径、漏水時間、漏水区分により別表により算出するものとし、漏水時間、漏水区分は、次により認定する。

 算出した漏水補償費は、補償金として給水装置破損修繕依頼者へ請求する。

 (1) 漏水時間

 漏水時間は修繕受付時刻から止水時刻までの時間とし、原則として3時間を限度とする。ただし、当局職員又は当局が修繕工事を委託する業者(以下、「修繕委託業者」という。)の現場到着時、既に修理依頼者において応急止水をした場合の漏水時間は、1時間とする。

 漏水時間の端数処理は、1時間未満は1時間とする。

(2) 漏水区分

 漏水量の認定方法は次によるものとし、漏水量は別表のとおりとする。ただし、漏水量に1m3未満の端数があるときは、これを切り上げる。

 ア 衝撃により切断、折損又は孔が生じ、管の取替を要する場合(「A」破損とする。)

 イ 衝撃により亀裂又は孔が生じ、復旧が容易な場合(「B」破損とする。)


4 事務処理について

   補償金の請求に係る事務処理については、「配水設備等破損補償金事務処理要領」(以下「事務処理要領」という。)に準じて行う。

 (1) 修繕依頼、補償金の請求及び督促等の事務処理には、「配水設備・給水装置等破損修繕依頼書」、「宅地内給水装置破損修繕依頼書」、「配水設備・給水装置等破損精算書」、「配水設備・給水装置等破損補償金調定書」及び「配水設備・給水装置等破損補償金の請求について(通知)」を使用する。ただし、当局職員が宅地内において修繕を行った場合は、「給水装置修繕申込書(一般)」を使用する。

 (2)道路部において給水装置が破損された場合は、破損修繕依頼者に「配水設備・給水装置等破損修繕依頼書」の所定事項を記入させ提出させなければならない。

 (3)宅地内において道路工事業者又は解体工事業者等により給水装置が破損された場合は、破損修繕依頼者に、別紙「宅地内給水装置破損修繕依頼書」の所定事項を記入させ、提出させなければならない。なお、補償金の請求に係る事務処理については、「事務処理要領」に準じて行う。

 (4)この修繕に要した水道局貯蔵品の払出科目は、「給水費」とする。

 (5)復旧工事の受付

 ア 破損補償金の認定は、水道センター維持管理グループ職員とする。宅地内水道メータの一次側で給水装置が破損された場合、修繕委託業者が、破損現場で直接、破損修繕依頼者から依頼を受けることができるものとする。

 イ  水道センター維持管理グループ監督職員は、破損発生に係る破損修繕依頼者から受付けた書類(請求相手方氏名及び連絡先、修繕内容等)について、修繕委託業者から速やかに提出させること。

 (6)  復旧工事内容の報告

 補償金の算出を担当する水道センター維持管理グループ職員は、補償金の請求にかかる復旧工事内容について、復旧工事現場に出動した水道センター維持管理グループ職員又は修繕委託業者から速やかに報告させること。

 (7) 補償金の算出

 補償金の算出を担当する水道センター維持管理グループ職員は、引継ぎ報告を受けた内容の確認を行い、速やかに補償金を算出し決定すること。

 (8) 補償金の調定

 前号で決定した補償金の調定は、水道センター所長が行うこと。

 

5 未納整理事務について

 未収入金の督促等の未納整理事務については、事務処理要領に準じて、事務手続きを行うものとするが、徴収することが不可能又は不適当であると認められる未収債権については、速やかに徴収停止の事務手続きを行うこと。

徴収停止後に債権の消滅又は債権放棄した場合、速やかに不納欠損処理の決議を行うこと。

 なお、徴収が困難であることを理由に安易に債権放棄を行うことはしてはならない。

 


  附則

 1 この規定は、平成11年10月1日から施行する。

 2 この改正規定は、この規程の施行の日以降に受け付けた工事について適用する。

  附則

  この改正規定は、平成19年11月26日から施行する。   

  附則

 この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

  附則

 この改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

  附則

 この改正規定は、平成27年1月15日から施行する。

  附則

 この改正規定は、平成28年5月2日から施行する。

  附則

 この改正規定は、平成30年3月1日から施行する。

   附則

 この改正規定は、令和元年5月1日から施行する。

  附則

 この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

  附則

 この改正規定は、令和5年4月10日から施行する。

  附則

 この改正規定は、令和7年3月3日から施行する。
(別表) 漏水量表                        (単位 ㎥)

給水管

口径

1時間当り

2時間当り

3時間当り

「A」破損

「B」破損

「A」破損

「B」破損

「A」破損

「B」破損

13

4

7

10

16

6

11

16

20

10

19

28

25

17

33

50

30

26

52

78

40

55

110

165

50

97

194

291

75

123

62

246

124

369

186

89

193

62

386

124

579

186

100

262

62

524

124

786

186

125

470

62

940

124

1410

186

150

760

62

1520

124

2280

186

(注) 上表によりがたい場合は、「基準漏水量算定の基礎」に基づき算出する。

別紙

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