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住之江区役所窓口サービス課(住民登録・戸籍)用広告付き番号札作成要領

2012年4月1日

ページ番号:208841

(趣旨)

第1条 この要領は、住之江区役所窓口サービス課(住民登録・戸籍)用広告付き番号札(以下番号札)の取扱いについて必要な事項を定める。

 

(広告の範囲)

第2条 次の各号のいずれかに該当する広告は掲載しない。なお、広告を掲載中であっても、該当するに至った場合は同様とする。

(1) 大阪市広告掲載要綱第4条の規定に定めるもの。

(2) 大阪市広告掲載要綱第4条15号に該当する広告を定める要綱に定めるもの。

(3) 大阪市税滞納者。

 

(番号札の規格等)

第3条 規格、広告掲載位置、使用期間、広告料及び選定方法等は、別途募集要項に記載する。

 

(番号札作成希望者の募集)

第4条 番号札作成希望者の募集は、住之江区役所ホームページ等で公募する。

 

(番号札作成の申込)

第5条 番号札作成希望者は、住之江区役所窓口サービス課(住民登録・戸籍)用広告付き番号札作成事業申込書により、申し込むものとする。

 

(番号札作成事業者の決定)

第6条 第5条の規定に基づき申し込みがあったときは、必要な事項の審査を行い、番号札作成の可否を決定する。

2 番号札作成の可否を決定したときは、その結果等について申込者に住之江区役所窓口サービス課(住民登録・戸籍)用広告付き番号札作成事業者決定通知書により通知する。

 

(番号札の作成及び提出)

第7条 番号札作成事業者は、番号札を指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。

2 番号札については、番号札作成事業者の責任及び負担で作成するものとする。

 

(広告料)

第8条 広告料については、類似広告の市場価格等を勘案し、決定する。

2 広告料は指定期日までに一括納付を原則とする。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 広告料については、公益に関するもの、その他特別の事情があると住之江区長が認めるものについては、これを減免することができる。

 

(広告料の返還)

第9条 徴収した広告料は還付しない。ただし、特段の理由があるときは、その全部または一部を還付することができる。

 

(広告内容等の修正)

第10条 広告の内容が各種法令又はこの要領に違反しているあるいはおそれがある又は誤謬があると判断した場合には、いつでも番号札作成事業者に対して広告の内容等の修正を求めることができる。

 

(契約の解除)

第11条 次の各号に該当する場合には、番号札作成事業者への催告その他何らかの手続きを要することなく、この契約を解除し、番号札の使用を取りやめることができる。

(1) 指定する期日までに広告料の納付がないとき。

(2) 指定する期日までに広告媒体の提出がないとき。

(3) その他必要と認めたとき。

 

(番号札使用の取下)

第12条 番号札作成事業者が、書面による申し出により番号札の使用を取下げた場合、納付済みの広告料は還付しない。

 

(番号札作成事業者の責務)

第13条 番号札作成事業者は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 第三者から、広告に関連して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、番号札作成事業者の責任及び負担において解決することとする。

 

(その他)

第14条 この要領に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は住之江区長が別に定める。

 

附則

この要領は平成19年3月1日から施行とする。

この改正要領は平成24年4月1日から施行とする

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このページの作成者・問合せ先

大阪市住之江区役所 窓口サービス課住民登録グループ

〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所1階)

電話:06-6682-9963

ファックス:06-6686-2040

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