住之江区長職員表彰要綱
2020年11月27日
ページ番号:250577
(趣 旨)
第1条 この要綱は、住之江区役所職員(任期付職員、会計年度任用職員、再任用職員、臨時的任用職員、委託事業者の従業員を含む。)、課及び複数職員からなるグループ等に対し、職員のモチベーション向上を図り、職場風土の活性化につなげていくことを目的に実施する住之江区長表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰事由)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1)区政の推進に関し顕著な功績のあった者
(2)市民サービスの向上に関し顕著な功績のあった者
(3)業務の改善、能率化に関し顕著な功績のあった者
(4)大きな公共を担う活力ある地域社会づくりに関し顕著な功績のあった者
(5)その他、前条の趣旨に則り、顕著な功績があったと区長が認めた者
(表彰を行う者)
第3条 表彰は、住之江区長が行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状の授与により行う。
(表彰の人事考課への反映)
第5条 表彰を受賞した個人(グループ)の職員で、人事考課制度の対象となっている者の中から、選考委員会の意見を集約し、区長が決定する。
2 平成23年度の人事考課制度実施分から反映させる。
3 その他取扱いについては、人事室が定める「人事考課制度運用の手引き」に基づくものとする。
(実施細目)
第6条 この要綱の実施に関し必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、平成23年3月3日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年2月6日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年11月27日から施行する。
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