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住之江区表彰要綱

2013年7月1日

ページ番号:250753

(趣旨)

第1条 大阪市表彰規則実施要項(平成25年3月29日政策企画室長決裁)6(2)の規程に基づく住之江区の表彰については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

 

(表彰事由)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

 (1) 民生・社会福祉事業に関し顕著な功績のあった者

 (2) 地域社会の振興発展に関し顕著な功績のあった者

 (3) 産業経済の振興、市民生活の向上発展に関し顕著な功績のあった者

 (4) 教育・文化・スポーツの振興発展に関し顕著な功績のあった者

 (5) 環境・保健衛生に関し顕著な功績のあった者

 (6) 人命救助等をした者

 (7) その他特に適当と認める顕著な功績のあった者

 

(表彰を行う者)

第3条 表彰は、住之江区長が行う。

 

(表彰の方法)

第4条 表彰の方法は表彰状、感謝状又は賞状を授与して行い、その区分については、次のとおりとする。

 (1) 表彰状

     顕著な功績・功労あるいは模範となる善行の者

 (2) 感謝状

     区政の推進に積極的に協力した者

 (3) 賞状

     競技会展覧会等において成績優秀な者

 

(実施細目)

第5条 この要綱の実施に関し必要な事項は、住之江区長が定める。

 

附則

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

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大阪市住之江区役所 総務課

〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)

電話:06-6682-9625

ファックス:06-6686-2040

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