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住之江区役所衛生委員会設置要綱

2017年4月1日

ページ番号:250765

(設 置)
第1条 住之江区役所に住之江区役所衛生委員会(以下委員会という)を置く。

(目 的)
第2条 委員会は職員の衛生管理に必要な事項を協議する。

(職 務)
第3条 委員会は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2)職員の健康保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3)労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係わるものに関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項。

(構 成)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。第1号を除く委員の過半数は、大阪市職員労働組合住之江区役所支部の推薦するものとする。
(1)総務課長
(2)産業医
(3)担当係長(総務課)
(4)衛生管理者
(5)大阪市職員労働組合住之江区役所支部が推薦する各担当の衛生推進担
当者及び支部役員

(委員長)
第5条 委員会には委員長を置き、前条第1号に掲げる者が委員長となる。
  2 委員長は会務を掌握し、委員会を代表する。
  3 委員長に事故あるときは、委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(任 期)
第6条 委員の任期は1年とする。ただし委員である者に職の異動その他やむをえない事由が生じたときはこの限りでない。この場合、後任者は前任者の任期を引き継ぐ。
(運 営)
第7条 委員会は委員長が招集し、議長は委員長が指定する。
 2 委員会は、月に1回開催することを原則とする。
 3 委員長は、委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは、委員会を招集しなければならない。
  4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、委員が出席できないときは、代理人を出席させることができる。
  5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
  6 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶 務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(実施の細目)
第9条 この要綱の実施、その他委員会の運営に必要な事項は委員会が決める。


附 則
 この要綱は、平成12年8月21日から実施する。
附 則
 この要綱は、平成18年12月19日から実施する。
附 則
 この要綱は、平成19年4月27日から実施する。
附 則
 この要綱は、平成21年4月24日から実施する。
附 則
 この要綱は、平成23年4月1日から実施する。
附 則
 この要綱は、平成24年8月24日から実施する。
附 則
 この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附 則
 この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
附 則
 この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

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