住之江区南港ポートタウン・サービスコーナー設置要綱
2021年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、住之江区南港ポートタウン・サービスコーナー(以下「サービスコーナー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び管理)
第2条 前条の目的を達するため、次の施設を設置する。
名 称 住之江区南港ポートタウン・サービスコーナー
位 置 大阪市住之江区南港中2丁目1番99号
大阪南港ポートタウン管理センター2階
サービスコーナーは、住之江区役所が設置、管理する。
(取扱事務)
第3条 サービスコーナーで取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1)住民票の写し等の発行に関すること。
(2)戸籍附票の写しの発行に関すること。
(3)印鑑登録(住之江区内に限る)及び印鑑証明書発行に関すること。
(4)戸籍謄抄本等の発行に関すること。
(5)納税証明書・課税証明書の発行ならびに評価証明書の請求の受付及び交付に関すること。
(6)敬老優待乗車証新規交付申請書の受付に関すること。
(7)(1)~(6)にかかる各種相談に関すること。
(休日及び事務取扱時間)
第4条 サービスコーナーの休日及び事務取扱時間は、次のとおりとする。
(1)休日
・日曜日及び土曜日
・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日
・12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
(2)事務取扱時間
(ア)月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分
(職員)
第5条 第3条の事務を行うため、サービスコーナーに住之江区役所担当係長および職員(会計年度任用職員を含む)若干名を置く。
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行細目は、住之江区長が定める。
附則
この要綱は、昭和55年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年4月16日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年1月6日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年1月15日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市住之江区役所 窓口サービス課住民登録グループ
〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所1階)
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ファックス:06-6686-2040