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住之江区南港ポートタウン・サービスコーナー事務処理要領

2020年1月15日

ページ番号:251733

この事務処理要領は、住之江区南港ポートタウン・サービスコーナー設置要綱(以下「設置要綱」という。)第6条に基づき、住之江区南港ポートタウン・サービスコーナー(以下「サービスコーナー」という)、住之江区役所(以下「区役所」という)及び住之江区保健福祉センター(以下「センター」という)における事務処理について定めることを目的とする。

1 証明書の交付
 (1)設置要綱第3条第1号から第5号に定める証明書は、サービスコーナーにおいて即時交付する。
 (2)設置要綱第3条第5号に定める納税証明書・課税証明書及び評価証明書のうち、補記を必要とするものは区役所窓口サービス課(住民登録グループ)において作成し、次に定めるところにより、サービスコーナーにおいて取次ぎ交付する。

取次ぎ交付にかかる交付時間

サービスコーナー出発時間

送付分の請求書等

帰着時間

交付時間

13時

前日12時以降から当日12時までに受付けたもの
(前日が休日の場合は直近の業務時)

15時

15時30分以降

注 これにより難い特別の事情が生じた場合は、その都度別に定めるところによる。

2 敬老優待乗車証の新規交付申請書の受付
 敬老優待乗車証の新規交付申請書が出された時はこれを受付し、保健福祉課(福祉グループ)に送付する。

3 手数料の徴収
 手数料は、サービスコーナーにおいて現金で徴収する。

4 文書の送付
 サービスコーナーと区役所及びセンター間の文書送付は、サービスコーナーの職員が担当する。

 

附則 この要領は、昭和55年7月1日から施行する。

附則 この要領は、平成8年4月16日から施行する。

附則 この要領は、平成9年1月6日から施行する。

附則 この要領は、平成17年2月1日から施行する。

附則 この要領は、平成18年8月1日から施行する。

附則 この要領は、平成18年9月1日から施行する。

附則 この要領は、平成19年9月1日から施行する。

附則 この要領は、平成19年10月9日から施行する。

附則 この要領は、平成21年4月1日から施行する。

附則 この要領は、平成24年7月9日から施行する。

附則 この要領は、平成25年12月1日から施行する。

附則 この要領は、令和2年1月15日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市住之江区役所 窓口サービス課住民登録グループ

〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所1階)

電話:06-6682-9963

ファックス:06-6686-2040

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