住之江区南港ポートタウン・サービスコーナー事務処理要領
2024年11月26日
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この事務処理要領は、住之江区南港ポートタウン・サービスコーナー設置要綱(以下「設置要綱」という。)第6条に基づき、住之江区南港ポートタウン・サービスコーナー(以下「サービスコーナー」という)、住之江区役所(以下「区役所」という)及び住之江区保健福祉センター(以下「センター」という)における事務処理について定めることを目的とする。
1 証明書の交付
(1)設置要綱第3条第1号から第5号に定める証明書は、サービスコーナーにおいて即時交付する。
(2)設置要綱第3条第5号に定める納税証明書・課税証明書及び評価証明書のうち、補記を必要とするものは区役所窓口サービス課(住民登録)において作成し、次に定めるところにより、サービスコーナーにおいて取次ぎ交付する。
サービスコーナー出発時間 | 送付分の請求書等 | 帰着時間 | 交付時間 |
---|---|---|---|
13時 | 前日12時以降から当日12時までに受付けたもの | 15時 | 15時30分以降 |
注 これにより難い特別の事情が生じた場合は、その都度別に定めるところによる。
2 敬老優待乗車証の新規交付申請書の受付
敬老優待乗車証の新規交付申請書が出された時はこれを受付し、区役所保健福祉課(高齢・介護保険)に送付する。
3 手数料の徴収
手数料は、サービスコーナーにおいて徴収する。
4 文書の送付
サービスコーナーと区役所及びセンター間の文書送付は、サービスコーナーの職員が担当する。
附則 この要領は、昭和55年7月1日から施行する。
附則 この要領は、平成8年4月16日から施行する。
附則 この要領は、平成9年1月6日から施行する。
附則 この要領は、平成17年2月1日から施行する。
附則 この要領は、平成18年8月1日から施行する。
附則 この要領は、平成18年9月1日から施行する。
附則 この要領は、平成19年9月1日から施行する。
附則 この要領は、平成19年10月9日から施行する。
附則 この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則 この要領は、平成24年7月9日から施行する。
附則 この要領は、平成25年12月1日から施行する。
附則 この要領は、令和2年1月15日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市住之江区役所 窓口サービス課住民登録グループ
〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所1階)
電話:06-6682-9963
ファックス:06-6686-2040