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住之江区役所 庁舎エレベーター内広告掲出事業 募集要項

2023年7月19日

ページ番号:252175

住之江区役所では、民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上を図ることを目的として、大阪市住之江区役所に設置しているエレベーター内に広告枠を設け、その広告掲出事業者を次のとおり募集します。

1 募集内容

住之江区役所来庁者用エレベーター内の広告掲出事業者

募集枠:4枠(エレベーター台数 2基×2枠)

 (注)1枠単位で申込可能です。

施設概要

名称

大阪市住之江区役所(地下1階~地上4階)

住所

大阪市住之江区御崎3丁目1番17号

開庁時間

月曜日~木曜日・第4日曜日:9時~17時30分

金曜日:9時~19時(17時30分~19時は一部の窓口のみ)

(注)閉庁日:土曜日・第4日曜を除く日曜日・祝日・年末年始(12月29日~翌1月3日)

施設利用者数

1,000人程度/1日

職員数 約230名

(注)区民ホール(2階)を併設していますので、休日を含む区民ホールでのイベント開催時は、上記以外にも多くの来庁者がエレベーターを利用します。

2 掲出場所

大阪市住之江区役所に設置しているエレベーター内の側壁面

(注)広告掲出パネル枠に「これは広告スペースです」の記載を行います。

広告掲出イメージ

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広告掲出場所

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3 広告掲出料金

10,000円(1枠分1ヶ月あたり)(税込)

この広告には、大阪市広告事業協力広告代理店制度が適用されます。協力広告代理店が本市に納付する広告料は、上記の額から別に定める利率により算定した額を控除した額とします。

4 広告の規格

横515mm×縦728mm(最大B2サイズ)

アナログ形式のポスター(紙)

5 広告掲出期間

  • 1年以内としますが、広告掲出事業者の希望により掲出期間を1ヶ月単位で指定することもできます。
  • 閉庁日も掲出期間に含みます。
  • 申出により、掲出期間中の広告差替えも可能です。(ただし、事前協議が必要です)

6 広告掲出の申込みから作成までの流れ

  1. 大阪市住之江区役所広告掲出事業者申込書に必要事項を記入して下さい。
  2. 大阪市住之江区役所広告掲出事業者申込書及び広告原稿等を広告掲出の前月10日まで(土日・祝日の場合は翌開庁日まで)に下記担当まで持参もしくは、お送りください。(なお、追加で資料を求める場合があります。)
  3. 住之江区広告掲載審査委員会での審査を行い、広告掲出事業者決定通知書を送付します。なお、審査に合格したものが多数ある場合は、先着順に広告掲出者を決定します。
  4. 広告掲出事業者決定通知書の受領後、大阪市住之江区役所広告掲出許可申請書により、指定された期日までに広告掲出許可の申請をしていただきます。なお、掲出許可は大阪市住之江区役所広告掲出事業申込書に記載された名義で行います。
  5. 広告掲出許可書の受領後、指定された期限までに納入通知書にて広告料をおさめ、作成した広告を下記担当に提出して下さい。

ダウンロードファイル(申込書)

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申込み及び問合せ窓口

 〒559-8601

 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号

  大阪市住之江区役所総務課

   電話番号:06-6682-9903

7 広告掲出の取下げ

広告掲出の取下げは、書面にて受付します。

ただし、納付済みの広告料は還付しません。

8 その他注意事項

  • 広告原稿作成にかかる一切の経費は、申込者の負担とします。
  • 広告については、「大阪市広告掲載要綱」「大阪市住之江区役所行政財産広告掲出要領」に適合すること。
  • なお、大阪市住之江区役所行政財産広告掲出要領第2条、第3条の各号に該当するものについては、掲出ができません。
  • 破損等により掲出不可となった広告の再作成費については、特段の理由がある場合を除き、広告掲出事業者が負担することとします。

ダウンロードファイル(掲載要綱等)

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このページの作成者・問合せ先

住之江区役所 総務課
電話: 06-6682-9903 ファックス: 06-6686-2040
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)

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