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大阪市住之江区役所エレベーター内広告募集要項

2026年4月1日

ページ番号:252175

民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として、行政財産を活用した広告事業を行うこととし、次のとおり募集します。

1 施設の概要

(1) 名称

   大阪市住之江区役所

(2) 住所

   大阪市住之江区御崎3丁目1番17号

(3) 開庁時間

   月曜日~木曜日・第4日曜日 午前9時~午後5時30分

   金曜日             午前9時~午後7時

   閉庁日 土曜日、第4日曜日を除く日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

(4) 来庁者数

   約1,000人/日

2 募集内容

(1) 募集する広告の種類

   ポスター(縦728mm×横515mm以内)

  •  広告掲載箇所付近に、次の文章を表記します。「これは広告スペースです。」

(2) 募集枠数

   4枠(エレベーター2基×2枠)

(3) 掲出場所

   エレベーター内

  • 広告は、大阪市が壁面に設置するポスターボードにより、ポスターを保護した状態で掲出してください。

(4) 掲出機関

   毎月1日から1ケ月単位(複数月の申し込みも可能です。)

  • 先着順により広告掲載の可否を決定します。
  • 複数月申込みの最終掲出時期は年度末(3月)とします。

(5) 広告料

   10,000円(税込)/枠・月

広告掲出場所

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3 掲載できない広告

大阪市広告取扱規則第3条の各号、大阪市住之江区役所行政財産広告掲出要領第2条及び第3条の各号に該当するもの

4 応募資格

次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り応募することができます。

(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと。

(2) 大阪市税の滞納がないこと

5 申込み方法等

(1) 申込受付期間

  • 掲出希望期間の2ケ月前を締切とします。

(2) 申込み方法

  • 大阪市住之江区役所広告掲出申込書(第1号様式)をダウンロードして、必要事項をご記入のうえ、広告原稿と共に提出してください。

   (提出先)

   ・〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号

    住之江区役所 総務課(総務)

   ・tt0001@city.osaka.lg.jp

  • 申込みにあたっては、大阪市住之江区役所行政財産広告掲出要領を必ず参照してください。

(3) 広告掲出者の決定方法

  • 掲出された申込書について審査を行い、広告掲出の可否を決定します。
  • ただし、広告主からの広告が、掲載できない広告(大阪市行政財産広告取扱規則及び大阪市住之江区役所広告掲出要領に基づき申込内容を審査します。)に該当するなどの場合は、申込みは無効とします。

(4) 決定通知

  • 申込みをされた方には、大阪市から、掲出又は非掲出の大阪市住之江区役所広告掲出決定通知書(第3号様式)が届きます。

(5) 広告掲出者の手続き

  1. 決定通知書を受け取られましたら、ただちに、大阪市住之江区役所広告掲出許可申請書(第4号様式)により広告掲出許可の申請をしていただきます。なお、掲出許可は広告掲出申込書に記載された名義で行います。
  2. 大阪市住之江区役所広告掲出許可証(第5号様式)を受け取られた後、納入通知書にて広告料金を納めていただきます。
  3. 掲出する広告を掲出開始日までに、住之江区役所総務課(総務)に提出していただきます。
  4. 広告の掲出作業を行っていただきます。

6 広告内容等の変更

(1)広告主は、広告の内容を変更しようとするときは、変更の1ヶ月前までに大阪市住之江区役所広告掲載変更許可申請書(第6号様式)を、住之江区役所総務課(総務)まで提出してください。

(2)変更許可の結果を記載した大阪市住之江区役所広告掲出変更許可書(第7号様式)を送付します。

6 問合せ先

住之江区役所総務課(総務)

電話:06-6682-9625

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このページの作成者・問合せ先

大阪市住之江区役所 総務課

〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)

電話:06-6682-9625

ファックス:06-6686-2040

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