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住之江区障がい者高齢者虐待防止連絡会議設置運営要綱

2021年4月1日

ページ番号:252297

(設置)

第1条 障がい者・高齢者虐待防止の適切な実施を図るため、行政、関係機関、関係団体及び障がい者・高齢者の福祉に関する職務に従事する者等が、障がい者・高齢者虐待を取り巻く状況や考え方を共有化し、有機的に連携協力していくことが重要であることに鑑み、住之江区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議(以下「区連絡会議」という。)を設置する。

 

(業務)

第2条 区連絡会議は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1)  障がい者・高齢者虐待防止に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

(2)    障がい者・高齢者虐待防止に関する広報・啓発活動の推進

(3)    障がい者・高齢者虐待防止に関する意見交換及び現状の把握

(4)    その他第1条の設置目的を達成するために必要な事項

 

(構成)

第3条 区連絡会議は、別表に掲げる団体及び行政関係機関において障がい者・高齢者虐待防止に関連する職務に従事する者によって構成する。また、必要に応じ適切な助言者等の参加を求めることができる。

 

(区連絡会議の議長)

第4条 区連絡会議の議長は保健福祉課長をもって充てる。

2 議長に事故のあるとき、または欠けたときは、あらかじめ議長の指名する者がその職務を代理する。

 

(守秘義務)

第5条 区連絡会議の構成員及び出席者は、正当な理由なく、区連絡会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。

 

(事務局)

第6条 区連絡会議の庶務は、住之江区役所保健福祉課において行い、区連絡会議の運営事務等を行う。

 

 

(市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議との連携)

第7条 区連絡会議は、大阪市で開催される区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議と密に連携し、相互の情報交換をはじめ障がい者・高齢者虐待防止の円滑な実施を支援する。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、区連絡会議の運営について必要な事項は住之江区保健福祉センター長が別に定める。

 

 

附則

この要綱は平成25年4月1日から施行する

この要綱は令和3年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

住之江区役所 保健福祉課 高齢・介護保険グループ
電話: 06-6682-9859 ファックス: 06-6686-2040
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所1階)

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