大阪市住之江区役所広告掲載審査委員会設置要綱
2021年4月1日
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(設置)
第1条 大阪市住之江区役所での広告掲載にかかる許可及び内容・表現について審査をするため大阪市住之江区役所広告掲載審査委員会(以下、「審査委員会」という。)を設置するものとする。
(組織)
第2条 審査委員会は、総務課長、ICT・企画担当課長、協働まちづくり課長、窓口サービス課長、保健福祉課長、生活支援課長及び広告掲載審査請求課長をもって組織する。
(委員長)
第3条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、審査委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会の会議は、委員長が召集する。
2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 緊急を要する場合は、書面審議等をもって代えることができるものとする。
(審査)
第5条 審査委員会は、大阪市住之江区役所の広告掲載を申請する者より提出された申請書及び掲載内容を検討し、掲載にかかる決定を行う。
2 審査委員会は前項の報告を行うため、審査方法、審査基準その他審査に必要な事項について決定することができる。
3 審査委員会は、大阪市住之江区役所広告掲載にかかる募集要項の策定について意見を述べることができる。
4 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(委員の守秘義務)
第6条 委員は、審査委員会の職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、住之江区役所総務課において行う。
(施行細目)
第8条 この要綱の施行に必要な事項については、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成18年 3月1日から施行する。
この要綱は、平成19年 4月1日から施行する。
この要綱は、平成19年10月9日から施行する。
この要綱は、平成21年 4月1日から施行する。
この要綱は、平成23年 4月1日から施行する。
この要綱は、平成25年 4月1日から施行する。
この要綱は、平成25年 5月1日から施行する。
この要綱は、平成25年11月1日から施行する。
この要綱は、平成26年 4月1日から施行する。
この要綱は、平成29年 4月1日から施行する。
この要綱は、平成30年 4月1日から施行する。
この要綱は、令和 3年 4月1日から施行する。
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