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AEDボックス広告掲載要領

2007年3月22日

ページ番号:255130

(趣旨)

第1条    この要領は、大阪市住之江区役所に設置するAEDボックスに掲載する広告の取扱いについて、大阪市広告掲載要綱(平成18年1月26日施行)に定めるもののほか、必要な事項について定める。

 

(広告の範囲)

第2条    次の各号のいずれかに該当する広告は掲載しない。なお、広告を掲載中であっても、該当するに至った場合は同様とする。

(1) 大阪市広告掲載要綱第4条の規定に定めるもの。

(2) 大阪市広告掲載要綱第4条15号に該当する広告を定める要綱に定めるもの。

(3) 大阪市及び区役所の品位を損なうおそれのあるもの。

(4) 大阪市税滞納者。

 

(広告の規格等)

第3条    規格、使用期間、広告料及び選定方法等は、別途募集要項に記載する。

 

(広告掲載希望者の募集)

第4条    広告掲載希望者の募集は、住之江区役所ホームページ等で公募する。

 

(広告掲載の申込)

第5条    広告掲載希望者は、AEDボックス広告掲載事業申込書により、申し込むものとする。

 

(広告掲載事業者の決定)

第6条    第5条の規定に基づき申し込みがあったときは、大阪市住之江区役所広告掲載事業者選定委員会にて必要な事項の審査を行い、広告掲載の可否を決定する。

2 広告掲載の可否を決定したときは、その結果等について申込者にAEDボックス広告掲載事業者決定通知書により通知する。

 

(広告の作成)

第7条    広告掲載事業者は、広告を指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。

2 広告については、広告掲載事業者の責任及び負担で作成するものとする。

 

(広告料)

第8条    広告料については、類似広告の市場価格等を勘案するなどして、決定する。

2 広告料は指定期日までに一括納付を原則とする。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 広告料については、公益に関するもの、その他特別の事情があると住之江区長が認めるものについては、これを減免することができる。

 

(広告料の返還)

第9条    徴収した広告料は還付しない。ただし、特段の理由があるときは、その全部または一部を還付することができる。

 

(広告内容等の修正)

第10条   広告の内容が各種法令又はこの要領に違反しているあるいはおそれがある又は誤謬があると判断した場合には、いつでも広告掲載事業者に対して広告の内容等の修正を求めることができる。

 

(契約の解除)

第11条   次の各号に該当する場合には、広告掲載事業者への催告その他何らかの手続きを要することなく、この契約を解除し、広告の掲載を取りやめることができる。

(1) 指定する期日までに広告料の納付がないとき。

(2) 指定する期日までに広告の提出がないとき。

(3) 本市の名誉又は信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があったとき

(4) 倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき。または社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき

(5) その他必要と認めたとき 。

 

(広告掲載の取下)

第12条   広告掲載事業者が、書面による申し出により広告の掲載を取下げた場合、納付済みの広告料は還付しない。

 

(広告事業者の責務)

第13条   広告掲載事業者は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関わる財産権の全てにつき権利処理が完了していることを住之江区役所に対して保証するものとする。

3 第三者から、広告に関連して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、広告掲載事業者の責任及び負担において解決することとする。

 

(その他)

第14条   この要領に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は住之江区長が別に定める。

 

 

附則

この要領は平成19年3月22日から施行とする。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市住之江区役所 総務課総務

〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)

電話:06-6682-9625

ファックス:06-6686-2040

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