大阪市住之江区役所ホームぺージバナー広告表現ガイドライン
2022年4月1日
ページ番号:255175
(目的)
第1条 大阪市住之江区役所ホームページにバナー広告を掲載するにあたっては、その広告表現について、大阪市広告掲載要綱及び大阪市住之江区役所ホームページバナー広告掲載要領に規定する事項のほか、ぺージデザイン及びユーザビリティを保持するため、以下の各条項に留意しなければならない。
(禁止表現)
第2条 次の表現を含んだバナー広告は、ユーザーの意思に反した動きをしたり、ユーザーに誤解を与えるおそれがあるため、禁止とする。
(1) 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
(2) アラートマーク(通知やお知らせがあるように見えるもの)
(3) ラジオボタン(選択できるように見えるもの)
(4) テキストボックス(入力できるように見えるもの)
(5) プルダウンメニュー(選択肢があるように見えるもの)
(GIFアニメ)
第3条 GIFアニメを用いる場合は、ユーザーに不快感を与えないようにするため、次のとおりとする。
(1) コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは禁止とする。
(2) 画面の大部分の領域が切り替わるものは、切り替えの間隔を2秒以上とする。
(3) その他画面が点滅するものは、点滅間隔を40/100秒以上とする。
(大阪市住之江区役所ホームページとの区別)
第4条 次の表現については、大阪市住之江区役所ホームページのコンテンツの一部であるという誤解をユーザーに与えるおそれがあるため、禁止とする。
(1) 大阪市住之江区役所ホームページと類似の色調及び字体を使用するもの。
(2) ユーザーが大阪市の事業であると錯誤しやすいもの。
(色調)
第5条 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。
(解像度)
第6条 文字やイラスト等の解像度については適切な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。
附則
このガイドラインは、平成18年8月10日から施行する。
附則
このガイドラインは、令和4年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市住之江区役所 総務課ICT・企画
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