住之江区住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化対策会議開催要綱
2021年4月1日
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住之江区住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化対策会議開催要綱
(目的)
第1条 大阪市住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化に関する条例(平成25年大阪市条例第133号)第11条に基づき、住居における物品等の堆積により不良な状態の生じている事案に対して、関係する機関・関係者が集まり、その解決方策の検討や連絡調整等を行うため、住之江区住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化対策会議(以下「対策会議」という。)を開催する。
(組織)
第2条 対策会議は、座長及び構成員で組織する。
2 座長は住之江区長もしくは区長の指名する者をもって充てる。
3 対策会議の構成員は、別表に掲げる行政機関及び関係機関の担当者とする。
4 区長は別表に掲げる者のほか事案に応じた構成員として必要と認める関係機関の担当者及び地域関係者に出席を要請することができる。
(会議の開催)
第3条 対策会議は、事案ごとに区長が召集して開催する。
2 対策会議は、再発防止に向けた対応も視野に入れ、堆積者への対話と説得に十分留意して検討・調整等を行うものとする。
(専門家の出席)
第4条 区長は必要があると認めるときは、構成員以外に、法律や医療等に関する専門家に出席を要請し、その意見又は説明を聞くことができる。
2 前項の規定による専門家の意見又は説明を聞いたときは、座長はこれを十分に勘案して議事を進めるものとする。
(守秘義務)
第5条 構成員及び出席者は、対策会議で知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。
(事務局)
第6条 対策会議に係る庶務は、住之江区役所協働まちづくり課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の開催に関し必要な事項は、区長が定める。
附則
この要綱は、平成26年6月12日から施行する。
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表 行政機関並びに関係機関
(1) 住之江区役所
(2) 環境局西南環境事業センター
(3) 建設局住之江工営所
(4) 住之江区社会福祉協議会
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