住之江区マスコットキャラクター使用取扱要領
2024年10月31日
ページ番号:333506
(趣旨)
第1条 この要領は、住之江区が定めた住之江区マスコットキャラクター(以下「マスコット」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める
(定義)
第2条 この要領において「マスコット」とは、次に挙げるものをいう。
住之江区役所(以下「区役所」という。)が管理するマスコットキャラクターの着ぐるみで、その愛称は、「さざぴー」とする。
(使用できる者)
第3条 マスコットを使用できる者は次のとおりとする。
(1)区役所
(2)住之江区政に協力する団体
(3)その他住之江区長(以下「区長」という。)が住之江区のイメージアップを図る上で適当と認める団体
(使用承認の申請)
第4条 マスコットを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ住之江区マスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号)により区長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、区役所が使用する場合はこの限りでない。
2 前項の申請は、使用開始日の2ヶ月前から受け付ける。ただし、区役所が使用する場合はこの限りでない。
(使用承認)
第5条 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、マスコットの使用を承認する。
(1)営業活動や収益事業の目的のために利用されるとき、または特定の商品や物品等の販売、頒布、特定のサービスの利用促進を図るために利用されるおそれがあるとき。
(2)法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。
(3)特定の政治活動または思想活動あるいは宗教活動に利用されるおそれがあるとき。
(4)特定の個人または団体等の売名に利用されるおそれがあるとき。
(5)住之江区およびマスコットのイメージを損なうおそれがあるとき。
(6)前各号に掲げる場合のほかマスコットの利用を不適当と認めるとき。
2 区長は、前項の規定に基づき使用承認をした場合においては、住之江区マスコットキャラクター使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知し、使用承認しなかった場合においては、その理由を明記した書面により申請者に通知する。
3 区長は、使用承認にあたって、使用方法・搬送・返却等に条件を加えることができる。
(貸出等)
第6条 使用承認を受けた者は、原則として、区役所に来庁して借り受ける。
2 マスコットの貸出を受けた者は、原則として、区役所に来庁して職員の点検を受けた上で返却する。
3 貸出期間は、搬出、返却日を含め5日以内とする。
(使用上の遵守事項)
第7条 マスコットを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)住之江区のマスコットキャラクターであることを明示すること。
(2)マスコットのイメージを損なうような使用をしないこと。
(3)承認された用途にのみ使用し、区長の定める条件に従うこと。
(4)承認された用途にあたっては、丁寧に扱うこととし、使用中に破損等があれば、直ちに区役所に連絡の上、速やかに申請者の責任と負担により修理を行うこと。また、汚損の場合は、直ちに区役所に連絡の上、速やかに申請者の責任と負担によりクリーニングを行うこと。
(5)承認を受けた者は、これを第三者に転貸してはならない。
(6)搬送手段ならびに着用者は申請者が用意すること。
(使用状況の報告)
第8条 マスコットを使用した者は、使用状況について、速やかにポスター、ちらし、写真等を用いての使用実績を区長に提出しなければならない。
(使用承認の取消し)
第9条 区長は、マスコットの使用がこの要領及び承認の内容に反すると認めるときのほか、やむを得ない事情によりマスコットの使用ができなくなったときは、当該マスコットの使用承認を取消すことができる。
2 前項の承認の取消しは、その理由を明記した書面により通知する。
3 区役所は、承認を取り消されたことにより生じた損失については、一切の責を負わない。
(補足)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。
附 則
1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の改正前に提出された住之江区マスコットキャラクター(着ぐるみ)使用承認申請書、住之江区マスコットキャラクター(エアー着ぐるみ)使用承認申請書については、改正後の住之江区マスコットキャラクター使用取扱要領に関わらず、なお従前の例による。
第1号・第2号様式
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このページの作成者・問合せ先
大阪市住之江区役所 協働まちづくり課
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