住之江区要保護児童対策地域協議会設置要綱
2022年4月1日
ページ番号:485715
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、住之江区における法第25条の2第2項に規定する支援対象児童等(以下「支援対象児童等」という。)への適切な保護又は支援を図るため、住之江区要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる活動を行う。
- 児童虐待に関する情報交換並びに関係機関等の連携及び協力の推進に関する協議
- 児童虐待に関する広報・啓発活動の推進
- 支援対象児童等に関する情報交換並びに関係機関等の連携及び協力の推進に関する協議
- その他第1条の設置目的を達成するために必要な活動
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関、関係団体及び児童福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(本要綱において「関係機関等」という。)をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、住之江区保健福祉センター所長をもって充てる。
3 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長がこれを指名する。
5 会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(組織)
第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議をもって構成する。
2 代表者会議及び実務者会議の委員は、会長が関係機関等のうちから適当と認める者をあらかじめ指名するものとする。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、虐待問題への認識を向上するとともに、実務者会議及び個別ケース検討会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。
- 支援対象児童等の支援に関する区レベルでのシステム全体の検討
- 虐待対応や防止への取組報告
- 区内の虐待対応の実情等
- 協議会に関連する連絡
- 協議会のルール(守秘義務や情報共有等)についての確認
- 児童虐待防止のための講義等
2 代表者会議は、原則として年1回以上開催するものとし、会長が召集し、会長がその議長となる。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、支援対象児童等の虐待リスクレベルを管理し支援を図るため、次に掲げる事項を協議する。
(1) 登録のあった全てのケースについて定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、支援方針の見直し等
(2) 定期的な情報交換や個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討
(3) 支援対象児童等の実態把握や支援を行っているケースの総合的把握
(4) 初期対応を終えた新規ケースの登録にかかる検討
(5) 要保護児童対策を推進するための啓発活動
(6) 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告
2 実務者会議は、原則として月1回以上開催するものとし、会長が招集し、調整機関がこれを主宰する。
(個別ケース検討会議)
第8条 個別ケース検討会議は、特定の支援対象児童等に係る情報を把握し課題を整理するとともに、その解決に向けた具体的な支援内容の検討を行うため、次に掲げる事項を協議する。
(1) 関係機関等が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断
(2) 支援対象児童等の状況の把握や問題点の確認
(3) 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有
(4) 支援方針案および役割分担案の決定及びその認識の共有
(5) ケースの主担当機関と主たる支援機関の決定
(6) 実際の支援、支援方法、支援スケジュール(支援計画)の検討
(7) 次回会議(評価及び検討)の確認
2 個別ケース検討会議は、調整機関が必要に応じて招集し、調整機関がこれを主宰する。
3 個別ケース検討会議の出席者は、当該会議において検討の対象となる支援対象児童等に関わりを有している担当者及び今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者等のうちから、調整機関が参加を依頼した者とする。
(守秘義務)
第9条 協議会の構成員であった者及び第11条の規定による協力等の要請に応じた者は、法第25条の5の規定に基づき、協議会の活動に関して知り得た情報を漏らしてはならない。
(要保護児童対策調整機関の指定並びに業務)
第10条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関として、住之江区役所保健福祉課(子育て支援室)を指定し、調整機関に協議会の構成員の名簿を設置する。
2 法第25条の2第5項に規定する要保護対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
ア 協議会の協議事項の案の作成、その他開催の準備に関すること
イ 協議会の議事の運営に関すること
ウ 協議会に係る資料の保管に関すること
エ 個別ケースの記録の管理に関すること
(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。
ア 関係機関等による支援対象児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること
イ アにより把握した支援対象児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること
ウ 支援対象児童等が他市区町村(大阪市の他の行政区を含む。以下同じ。)に転出した場合の転出先の他市区町村へのケース移管及び情報提供に関すること
(関係者への協力要請)
第11条 会長は、第2条各号の活動に必要と認めるときは、関係機関等以外の者に対し、協議会への出席又は児童福祉法第25条の3に規定する協力要請と同様の協力を要請することができる。
(事務局)
第12条 協議会の庶務は、住之江区役所保健福祉課(子育て支援室)において行う。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和元年7月29日から施行する。
2 「大阪市住之江区子育て支援専門部会設置要綱」(平成30年4月1日施行)については廃止する。
附則
この要綱は、令和元年10月24日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。区 分 | 名 称 |
国又は 地方公共団体の機関 | 大阪市中央こども相談センター |
住之江区内の大阪市立保育所 | |
教育委員会事務局 | |
住之江区内の大阪市立幼稚園 | |
住之江区内の大阪市立小学校 | |
住之江区内の大阪市立中学校 | |
住之江警察署 | |
住之江消防署 | |
大阪市配偶者暴力相談支援センター | |
住之江区役所保健福祉課(子育て支援室) | |
住之江区役所保健福祉課(地域保健活動) | |
住之江区役所生活支援課 | |
法人 | 住之江区医師会 |
住之江区歯科医師会 | |
住之江区社会福祉協議会 | |
住之江区内の私立保育園 | |
住之江区内の私立幼稚園 | |
大阪市立敷津浦学園 | |
NPO法人 み・らいず2 | |
その他 | 民生委員児童委員及び主任児童委員 |
住之江区子ども・子育てプラザ | |
子ども家庭支援員 | |
あったかネットコーディネーター |
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大阪市住之江区役所保健福祉課(子育て支援室)
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所1階3番窓口)
電話: 06-6682-9878 ファックス: 06-6686-2039