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住之江区教育行政連絡会設置要綱

2024年3月31日

ページ番号:487256

(設置)

第1条 住之江区における本市施策の推進に関し、区内小中学校長との必要な連絡調整、意見交換等を行うため、住之江区教育行政連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

 

(所掌事項)

第2条 連絡会の所掌事項は、本市が推進する様々な施策のうち学校と関連するものに係る、区長、区シティ・マネージャー及び教育委員会事務局区担当教育次長、(以下単に「区長」という。)と区内小中学校長(以下「校長」という。)との間の連絡調整、意見交換及び情報交換並びに区役所又は関係局から校長に対する連絡事項の伝達とする。

 

(組織)

第3条 連絡会は、次の各号に掲げる職にあるものをもって構成する。

  • 区長及び校長
  • 副区長
  • 教育施策を担当する課長

2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。

 

(会議)

第4条 区長は連絡会の開催にあたっては、第3条に掲げる他の構成員と調整するものとする。

2  区長は、必要と認めるときは、第3条に掲げる構成員以外にも関係者等の出席を求めることができる。

3 区長は、必要と認めるときは、第3条の(1)の校長について、当該校の他の教職員を代理者として出席を求めることができる。

4  連絡会は、公開とする。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条に規定する非公開情報を取り扱うとき、公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され会議の目的が達成できないと認められるときその他公益上必要があると認められるときは、公開しないことができる。

 

(会議録の公表)

第5条 区長は、連絡会の開催の都度、遅滞なく会議録を作成し、公表するものとする。

 

(庶務)

第6条 連絡会の庶務は、住之江区役所保健福祉課において処理する。

 

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、第3条に掲げる他の構成員に意見を求めたうえで、区長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成27年2月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

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住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所1階)
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