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大阪市住之江区役所後援名義の使用に関する要綱

2018年12月20日

ページ番号:487432

(趣旨)

第1条 この要綱は、官公庁、学校及び学校の連合体、民間企業及び民間団体等が主催する展覧会、講演会、記念式典等(以下「行事」という)について、行事の主催者から大阪市住之江区役所(以下「住之江区」という。)の後援(主催する団体の行事の趣旨・目的が、住之江区運営方針等に合致するもので、その開催を名義の使用を認めることをもって支援すること)にかかる名義(以下「後援名義」という)の使用に関し必要な取扱いを定める。

 

(後援名義)

第2条 後援名義は、「大阪市住之江区役所」とする。

 

(後援名義の使用にかかる承認基準)

第3条 住之江区長は、後援名義の使用にかかる承認について、次の各号に掲げる基準を全て満たす場合に行うことができる。

(1)  主催者が次のいずれかに該当するものであること

  ア 官公庁

  イ 学校及び学校の連合体

  ウ 民間企業及び民間団体等

(2)  主催者等が次のいずれにも該当するものであること

  ア 存在が明確であり、行事遂行能力が十分であること

  イ 政治団体、宗教団体及びこれに類する団体でないこと

  ウ 主催者である団体の代表者及び役員、並びに行事に従事する者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと

(3)  行事が次のいずれにも該当するものであること

ア 公共性が高い、あるいは地域の活性化に寄与するなど公益性が認められるものであること

  イ 幅広い区民を対象として区内で開催されるものであること、又は区内に所在地を有する主催者が近隣区において開催するものであること

  ウ 営利、商業宣伝、勧誘等を目的としたものでないこと

  エ 参加料、入場料、出品料等が無料もしくは安価で、その徴収額及び目的が適正かつ明確であること

  オ 政治的、宗教的活動に関連しないこと

  カ 特定団体に利害が及ばないこと

  キ 公衆衛生、災害、事故防止等の観点から十分な措置が講じられていること

  ク 住之江区将来ビジョン、住之江区運営方針及び住之江区の実施する事務事業の趣旨に反しないものであること

  ケ 法令及び公序良俗に反しないものであること

  コ 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者の利益になり、又はそのおそれがあると認められないものであること

  サ その他区長が不適当であると認めないこと

2 住之江区長は、前項の規定に関らず、主催者が住之江区と連携協定を締結している場合であって、連携事項に関する行事であれば後援名義の使用を承認することができる

 

(申請手続)

第4条 行事の主催者は、行事実施日の1月前までに、後援名義使用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、住之江区長に提出しなければならない。なお、行事のチラシやポスターを作成する場合は、行事実施日の2週間前までに、住之江区長に提出しなければならない。

(1)  大阪市暴力団排除条例第10条に基づく誓約書(様式第2号)

(2)  主催者の規約、会則、定款、役員名簿等その存在と行事遂行能力を証するもの

(3)  行事目的及び内容が分かるもの

(4)  行事収支予算書

(5)  その他区長が必要と認める書類

2 前項の規定に関わらず、後援名義を使用した実績がある行事については、その主催者は行事実施日の1月前までに後援名義使用申請書(様式第1号)、前項第3号及び第5号に掲げる書類を住之江区長に提出しなければならない。なお、行事のチラシやポスターを作成する場合は、行事実施日の2週間前までに、住之江区長に提出しなければならない。

 

(承認手続)

第5条 住之江区長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、主催者に対し、第3条で定める基準について審査を行い、後援名義の使用を承認する場合は後援名義使用承認通知書(様式第3号)によって通知し、承認しない場合は不承認の理由を明記して後援名義使用不承認通知書(様式第4号)によって通知する。

 

(承認条件)

第6条 住之江区長は、前条に規定する後援名義の使用の承認に際し、条件を付することができる。

 

(承認後の内容変更)

第7条 主催者は、後援名義の使用の承認を受けた後、第4条に掲げる書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに、後援名義変更承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、内容変更について住之江区長の承認を受けなければならない。

(1)後援名義使用承認通知書

(2)変更内容が分かる書類

(3)前2号に掲げるもののほか、住之江区長が必要と認める書類

2 第5条の規定は、内容変更に係る承認及び不承認の決定並びにその通知について準用する。この場合において、同条中「後援名義使用承認通知書」とあるのは「後援名義使用内容変更承認通知書」(様式第6号)と、「後援名義使用不承認通知書」とあるのは「後援名義使用内容変更不承認通知書」(様式第7号)と読み替える。

 

(承認の取消)

第8条 住之江区長は、後援名義の使用を承認した後、次のいずれかに該当する場合は、主催者に対し、後援名義使用承認取消通知書(様式第8号)により理由を明記して当該承認を取り消すことができる。

(1)第3条で定める基準を満たさなくなったとき

(2)申請内容との著しい相違が明らかになったとき

(3)前2号に掲げるもののほか、不適当と認められる事実があったとき

2 前項の規定により承認が取り消されたことにより主催者に損害が生じた場合、当該損害は主催者が負うものとし、住之江区はその責めを負わない。

 

 (行事完了報告)

第9条 主催者は、行事が完了した場合、完了日から1月以内に行事実施報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、住之江区長に提出しなければならない。

(1)行事の決算収支を明らかにする書類

(2)行事の実施に際して配布したパンフレット、ポスター又はアンケート用紙等

(3)前2号に掲げるもののほか、住之江区長が必要と認める書類

 

 (その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、後援名義の使用に関し必要な事項は、住之江区長が別に定める。

 

附則

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成30年9月3日から施行する。

第2条 この要綱は、平成30年12月20日から施行する。

 

(経過措置)

第3条 この要綱の施行前に後援名義の使用承認を受けた行事については、なお従前の例による。

様式1~9

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