住之江区役所所管業務用車両の管理運用規程
2019年10月1日
ページ番号:487491
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、住之江区役所が所管する業務のための車両(以下「車両」という。)の管理運用及び運行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(車両の配置と運用)
第2条 車両は住之江区役所事業用車両、保健福祉センター事業用車両及び青色防犯パトロール用車両からなるものとする。
2 住之江区役所事業用車両(軽自動車1台:リース車両)は次の業務について運用し、車両は総務課に配置する。
(1) 住之江区役所の各担当課が所管する業務の遂行上必要な職員の搬送及び資機材の運搬業務
(2) 住之江区役所の各担当課長が特に指示した業務
3 保健福祉センター事業用車両(軽自動車1台:リース車両)は次の業務について運用し、車両は保健福祉課(健康支援)に配置する。
(1) 保健福祉センター業務に伴う職員の搬送及び資機材の運搬業務
(2) 保健福祉課長が特に指示した業務
4 青色防犯パトロール用車両(軽自動車2台:所有車両)は次の業務について運用し、車両は協働まちづくり課に配置する。
(1)青色防犯パトロール業務
(2)協働まちづくり課長が特に指示した業務
5 各担当課長は、車両の運用にあたっては、車両の配置目的に照らして厳に必要な業務について運用するようにしなければならない。
(車両の更新基準)
第3条 車両の更新基準は次のとおりとする。
(1) リース車両については、軽自動車の法定耐用年数4年に合わせ、概ね4年程度とする。
(2) 所有車両については、概ね10年程度とする。
(総括管理者)
第4条 総括管理者を置く。
2 総括管理者は総務課長をもってあてる。
(運転管理者)
第5条 各車両に運転管理者を置く。
2 住之江区役所事業用車両にかかる運転管理者は総務課長をもってあてる。
3 保健福祉センター事業用車両にかかる運転管理者は保健福祉課長をもってあてる。
4 青色防犯パトロール用車両にかかる運転管理者は協働まちづくり課長をもってあてる。
(運転従事者)
第6条 運転管理者は運転従事者を予め指定して、登録する。
2 運転従事者は、自動車運転免許証を所持する職員で、第10条に定める運転従事者名簿に記載されている職員とする。ただし、緊急やむを得ない事情により運転管理者が必要と認める場合には、運転従事者として未登録の者であっても、車両の運転資格を有する者に限り、車両を運転することができる。
(総括運転管理者の業務)
第7条 総括管理者は次の業務を行う。
(1) 第2条2号から4号に定める車両の管理及び運行を総括する。
(2) 第2条2号から4号に定める車両の管理及び運行に関する事務の処理について、運転管理者に所要の指示を行う。
(運転管理者の業務)
第8条 運転管理者は次の業務を行う。なお、運転管理者は予め指定した者に運転管理者の業務を委ねることができる。
(1) 運転従事者の指定・登録・取消に関すること。
(2) 運転従事者に対する安全運転指導に関すること。
(3) 運転従事者に対する始終業点呼の実施に関すること。
(4) 交通事故の処理に関すること。
(5) 運転従事者の運転資格の調査に関すること。
(6) 車両の運行管理に関すること。
(7) 車両用鍵、車検証等の保管に関すること。
(8) 車両の点検及び整備に関すること。
(運転従事者の業務及び遵守事項)
第9条 運転従事者は次の業務を行う。
(1) 日常的な車両の点検及び整備
(2) 運行管理簿の作成及び運転管理者への報告
(3) 事故時の措置及び報告
2 運転従事者は次に掲げる事項を遵守して車両の運行を行わなければならない。
(1) 道路交通法、その他関係法令を遵守し、常に安全運転を第一に心がけ、事故の防止に努めなければならない。
(2) 交通法規違反等により免許停止又は免許取消の処分を受けた場合や、有効期限の更新、免許条件等の変更があった場合には、速やかに運転管理者に届けなければならない。
(運転従事者名簿)
第10条 運転管理者は運転従事者名簿を作成し、次の事項を記載しなければならない。
(1) 運転従事者の氏名
(2) 運転従事者が所持する自動車運転免許証の交付年月日、有効期限、免許の条件等
(運行管理簿)
第11条 運転従事者は運行管理簿に次の事項を記載しなければならない。
(1) 運転従事者の氏名
(2) 稼働時間
(3) 使用用件
(4) 行き先
(5) 走行距離
(6) ガソリン給油量
(7) 乗車前確認項目(運転免許証の携行・有効期限、アルコール検査)
(8) 車両の日常点検項目
(運転免許証及び飲酒の確認)
第12条 運転管理者は運転従事者が運転する前に、運転免許証の携行の有無や有効期間の確認、及び飲酒の有無をアルコール検知器により必ず確認し、それらの結果を運行管理簿に記録しなければならない。
(日常点検及び法定定期点検)
第13条 運転従事者は、車両の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、車両の日常点検を行わなければならない。
2 運転管理者は、車両の法定定期点検を行い、点検整備記録簿に記録し、保存しなければならない。
(事故報告及び措置)
第14条 運転従事者は、車両の運行中に事故が生じた場合は、救急車の手配等被害者の救護及び警察署への連絡その他急施を要する事故処理を行わなければならない。
2 前項の措置を行った後、直ちに事故の発生した事実、状況及び行った措置等を管理者に報告しなければならない。
附 則
この規程は、平成30年10月1日より実施する。
附 則
この規程は、令和元年10月1日より実施する。
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