住之江区役所服務規律確保推進委員会設置要綱
2018年4月1日
ページ番号:487492
(目的)
第1条 この要綱は住之江区役所に所属する職員の服務規律の確保、非行その他の不祥事の根絶に向けた具体的取組を推進することを目的とする。
(所管事務)
第2条 住之江区役所服務規律確保推進委員会(以下「推進委員会」)の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 不祥事削減に向けた取組の推進及び進捗管理に関すること
(2) 服務規律確保関連通知の周知・徹底に関すること
(3) 住之江区における服務指導内容の共有化に関すること
(4) その他、職員の服務規律の確保、職員の非行その他の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること
(組織)
第3条 推進委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は区長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、副区長をもって充てる。
4 委員は、全課長、全課長代理級職員をもって充てる。
(会議)
第4条 推進委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に推進委員会への出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 推進委員会の庶務は、総務課において処理する。
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成22年7月15日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
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