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住之江区役所における内部統制の推進体制に関する要綱

2020年8月1日

ページ番号:511442

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市内部統制の推進に関する規則(令和2年3月31日大阪市規則第58号。以下「規則」という。)に基づき、住之江区役所における内部統制の推進体制について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。

 

(副内部統制責任者)

第3条 副内部統制責任者は、副区長をもって充て、規則第5条第5項に規定する事務を処理する。

 

(分任内部統制責任者)

第4条 分任内部統制責任者は、副区長をもって充て、規則第6条第3項に規定する事務を処理する。

 

(内部統制総括員)

第5条 内部統制総括員は、総務課長をもって充て、規則第6条第4項に規定する事務を処理する。

 

(内部統制員)

第6条 内部統制員は、課長級の職にあるものをもって充て、規則第7条第3項に規定する事務を処理する。

 

(内部統制連絡会議の設置)

第7条 住之江区役所における内部統制及びコンプライアンスに関する連絡調整並びに情報共有を図るため、住之江区役所内部統制連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

2 連絡会議は、内部統制責任者、副内部統制責任者、内部統制総括員及び内部統制員で組織する。

3 連絡会議は、内部統制責任者が招集し、主宰する。

4 連絡会議は、議事に関係のある者のみを招集して行うことができる。

5 連絡会議の庶務は、総務課において処理する。

 

(報告等)

第8条 内部統制責任者は、内部統制に関する状況等について必要があると認めるときは、副 内部統制責任者、内部統制総括員及び内部統制員に対し、報告を求め、又は意見を述べることができる。

 

(施行の細目)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、住之江区長が定める。

 

 

附 則

1 この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

 

 

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