住之江区国民健康保険料滞納処分執行停止判定会議設置要綱
2020年11月5日
ページ番号:519865
制定 平成29年8月22日
改正 令和2年11月5日
(目的)
第1条 滞納している国民健康保険料について、預貯金・給与などを差押のうえ強制徴収する滞納処分について、処分の停止を判定するため「住之江区国民健康保険料滞納処分執行停止判定会議」(以下、「判定会議」という)を設置する。
(組織)
第2条 判定会議は、次に掲げる職にあるものをもって組織する。
窓口サービス課長
国民健康保険業務を所管する窓口サービス課長代理
窓口サービス課において国民健康保険料の収納を担当する係長
窓口サービス課において国民健康保険料の滞納整理を担当する係長
窓口サービス課において国民健康保険料の減免を担当する係長
窓口サービス課長が指名する窓口サービス課職員
(会議)
第3条 判定会議は窓口サービス課長が召集し、必要に応じて開催する。
(判定)
第4条 滞納処分の停止については、平成30年12月28日付「大阪市国民健康保険料等滞納処分執行停止基準」に基づき、判定会議出席者の合議により判定する。ただし、意見が分かれた場合は窓口サービス課長が最終判定する。
(庶務)
第5条 判定会議の庶務は住之江区役所窓口サービス課(保険管理グループ)において処理する。
附則
改正した住之江区国民健康保険料滞納処分執行停止判定会議設置要綱は令和2年11月5日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市住之江区役所 窓口サービス課保険管理グループ
〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所1階)
電話:06-6682-9946
ファックス:06-6686-2040