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「木のたまごプール」貸与要綱

2024年1月30日

ページ番号:520906

(趣旨)

第1条  この要綱は、住之江区役所(以下、「区役所」という。)が所有する木製遊具「木のたまごプール」の貸与について、必要な事項を定める。

 

(貸与申請)

第2条 「木のたまごプール」の貸与を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、あらかじめ「木のたまごプール」貸与申請書(様式第1号)を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、貸与日の2ヶ月前から2週間前までに提出しなければならない。

3 申請者は、貸与申請書を区役所への持参、FAX(06-6686-2040)での送信、又は電子メールでの送信により提出しなければならない。

 

(貸与決定)

第3条 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、「木のたまごプール」の貸与を決定する。

(1)営業活動や収益事業の目的のために利用されるとき。

(2)法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。

(3)前各号に掲げる場合のほか、貸与することが適当でないと認めるとき。

2 区長は、貸与決定にあたり、使用方法・搬送・返却等に条件を付すことができる。

3 区長は、前条の規定による申請があった場合で、貸与決定した場合は、貸与決定書(様式第2号)により、FAX、又は電子メールで通知するものとする。

 

(貸与決定の取り消し)

第4条 前条の貸与決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、区長は貸与決定を取り消し、「木のたまごプール」の返還を求めることができる。

(1)前条第1項各号のいずれかに該当する場合

(2)区長に無断で他の者に貸与権利を譲渡、又は貸与した場合

(3)偽り、その他不正な手段により貸与決定を受けた場合

(4)「木のたまごプール」の使用にあたり、善良な管理者の注意を怠った場合

(5)本要綱に定める事項を遵守しなかった場合

(6)その他、やむを得ない事情により使用できなくなった場合

(7)区長が特に必要と認めた場合

2 区長は、貸与決定の取り消しにより生じた損失については、一切の責を負わない。

 

(貸与及び返却の方法等)

第5条 第3条により貸与決定を受けた者は、原則として、区役所に来庁し、区役所職員による点検を受けたうえで貸与及び返却を行わなければならない。

 

(使用上の遵守事項)

第6条 貸与決定を受けた者は、「木のたまごプール」の使用にあたり、次の事項を遵守しなければならない。

(1)貸与決定した用途にのみ使用すること。

(2)使用にあたっては、破損や汚損等がないよう丁寧に取り扱うこととし、万一、破損や汚損等があれば、直ちに区長に連絡のうえ、速やかに使用者の責任と負担により修理・清掃等を行うこと。

(3)区長に無断で他の者に貸与権利を譲渡、又は貸与しないこと。

(4)使用にあたっては、安全確保に十分留意すること。

(5)搬送するために必要な費用については、貸与決定を受けた者が負担すること。

 

(使用料)

第7条 「木のたまごプール」の使用料については、無料とする。

 

(事故等の処理)

第8条 「木のたまごプール」の使用によって生じた事故等に関しては、貸与決定受けた者が使用者の責任において処理するものとし、区役所は一切の責を負わない。

 

(補足)

第9条 この要綱に定めのない事項は、必要に応じて区長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

貸与申請書(様式第1号)

貸与決定書(様式第2号)

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大阪市住之江区役所 協働まちづくり課
電話: 06-6682-9734 ファックス: 06-6686-2040
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)