住之江区ケース診断会議運営要領
2014年8月1日
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1 目的
ケース診断会議は保護の決定実施にあたり特に複雑、困難な問題を有するケースについての処遇方針、措置内容について総合的に審査検討し、ケース処遇の充実を図るとともに、生活支援課としての意思の統一を図ることによって、一定の方針を決定しケースの取り扱いの妥当性を確保することを目的とする。
2 対象
会議の対象として取り上げるケースは次のとおりとする。
(1)暴力団員及び暴力団員であることが疑われるケース
(2)生活保護法第63条適用または、第78条適用の判断を要するケース
(3)告訴等の判断を要するケース
(4)資産保有の妥当性について判断を要するケース
(5)その他生活支援課として統一した方針の策定を要するケース
3 運営
会議の運営は次のとおりとする
(1)構成員
課長、課長代理、査察指導員、担当係長、担当ケースワーカーを中心とするが、必要に応じ関係機関の参加を求めるものとする。
(2)開催手順
査察指導員、担当ケースワーカーが必要と判断した時は、開催を要請し、課長、課長代理が召集する。
(3)審査決定方法等
査察指導員が企画主宰者となり、担当ケースワーカーが提案・経過説明のうえ、構成員間で処遇方針・措置等の意見交換及び検討を行い、課長、課長代理は具体的手順を示した上決定する。
(4)検討資料の提出
開催にあたっては事前に当該ケース担当者は別紙ケース診断会議記録票を作成し査察指導員に提出する。
(5)開催時期
毎週火曜日を定例として開催する。
ただし 緊急性のある場合は随時開催する。
(6)記録および管理方法
担当ケースワーカーは診断結果を「ケース診断会議記録票」に記載し、写しを取る。
本書は保護記録台帳へ編綴、写しは決裁欄に斜線を引き、併せて決裁に付す。
決裁権者は本書と写しに相違がないことを確認する。
決裁終了後、写しをケース診断会議記録簿に編綴する 。
企画主宰者はケース診断会議記録簿の管理をする。
4 その他
ケースワーカー等はそのケース診断結果を踏まえてその後のケース指導にあたり、課長、課長代理、査察指導員が進行管理する。
附 則
(施行期日)
平成21年4月30日 施行
平成26年6月1日 改正
(改正期日)
この要領は平成26年8月1日から施行する。
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