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住之江区ケース診断会議運営要領

2014年8月1日

ページ番号:521159

1 目的 

 ケース診断会議は保護の決定実施にあたり特に複雑、困難な問題を有するケースについての処遇方針、措置内容について総合的に審査検討し、ケース処遇の充実を図るとともに、生活支援課としての意思の統一を図ることによって、一定の方針を決定しケースの取り扱いの妥当性を確保することを目的とする。  

               

2 対象

  会議の対象として取り上げるケースは次のとおりとする。

 (1)暴力団員及び暴力団員であることが疑われるケース

 (2)生活保護法第63条適用または、第78条適用の判断を要するケース

 (3)告訴等の判断を要するケース

 (4)資産保有の妥当性について判断を要するケース

 (5)その他生活支援課として統一した方針の策定を要するケース 

                                                                       

3 運営

 会議の運営は次のとおりとする

 (1)構成員
   課長、課長代理、査察指導員、担当係長、担当ケースワーカーを中心とするが、必要に応じ関係機関の参加を求めるものとする。

 (2)開催手順
   査察指導員、担当ケースワーカーが必要と判断した時は、開催を要請し、課長、課長代理が召集する。

 (3)審査決定方法等
   査察指導員が企画主宰者となり、担当ケースワーカーが提案・経過説明のうえ、構成員間で処遇方針・措置等の意見交換及び検討を行い、課長、課長代理は具体的手順を示した上決定する。

 (4)検討資料の提出
   開催にあたっては事前に当該ケース担当者は別紙ケース診断会議記録票を作成し査察指導員に提出する。

 (5)開催時期
   毎週火曜日を定例として開催する。
   ただし 緊急性のある場合は随時開催する。

 (6)記録および管理方法
   担当ケースワーカーは診断結果を「ケース診断会議記録票」に記載し、写しを取る。
   本書は保護記録台帳へ編綴、写しは決裁欄に斜線を引き、併せて決裁に付す。
   決裁権者は本書と写しに相違がないことを確認する。
   決裁終了後、写しをケース診断会議記録簿に編綴する 。
   企画主宰者はケース診断会議記録簿の管理をする。

4 その他 

 ケースワーカー等はそのケース診断結果を踏まえてその後のケース指導にあたり、課長、課長代理、査察指導員が進行管理する。

 

附  則  

 (施行期日) 

 平成21年4月30日  施行  

 平成26年6月1日  改正

   (改正期日)     

 この要領は平成26年8月1日から施行する。

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〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所2階)

電話:06-6682-9872

ファックス:06-6686-2040

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