住之江区区政会議委員公募手続事務要領
2021年6月9日
ページ番号:551774
(趣旨)
第1条 この要領は、住之江区区政会議運営要綱第4条第2項に基づき、住之江区区政会議の委員の公募手続の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 応募の資格は、次のとおりとする。
(1)区政会議の運営の基本となる事項に関する条例(平成25年大阪市条例第53号)第2条第2項に定める区民等であること
(2)募集を実施する年の10月1日現在で満18歳以上の者であること
(3)本市職員でないこと
(4)大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)で規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと
(募集人数)
第3条 募集人数は、住之江区区政会議運営要綱第3条第3項で定めるものとする。ただし、選考の結果によっては、募集人数に満たない人数のみを委員として選定することがある。
(報酬金)
第4条 委員報酬(交通費含む)はないものとする。
(公募方法)
第5条 委員の公募にあたっては、区の広報紙等で広く周知する。
2 応募者に対しては、次の提出物を求めるものとする。
(1)申込書(申込者の住所・氏名・生年月日等の事項を記載したもの)
(2)応募の動機を記載した書面
3 応募に係る提出物は返却しない。
(選考を行う者及び選考の方法)
第6条 締切日までに応募に係る提出物を提出した者に対する選考は、別に定める住之江区区政会議委員公募選考会議のメンバーが行う。
2 選考の方法は、提出書類の審査及び面接とする。
(選考結果の通知)
第7条 選考の結果については、応募者本人に対し通知する。
附 則
この要領は、平成25年4月22日から施行する。
附 則
この要領は、平成27年7月31日から施行する。
附 則
この要領は、平成29年7月25日から施行する。
附 則
この要領は、令和元年6月21日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年6月9日から施行する。
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