住之江区青少年指導員要綱
2014年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市青少年指導員制度実施要綱に基づき、住之江区における大阪市青少年指導員(以下「青少年指導員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 青少年指導員は、地域における青少年の健全育成を図るため、大阪市青少年指導員制度実施要綱第2条に基づき、次の各号に掲げる任務を担う。
(1) 青少年の非行防止や安全・安心なまちづくりに向けた啓発活動
(2) 青少年の指導・相談
(3) 青少年の実態やニーズなどの把握、青少年問題についての研修
(4) 青少年関係団体の運営・活動についての助言指導
(5) 地域活動の担い手となるユースリーダーの育成
(6) 青少年の多様な体験活動の推進
(7) その他、区長が定める事項
(区連絡協議会等)
第3条 青少年指導員は、区に連絡協議会(以下「区連絡協議会」という。)を置き、青少年指導員相互に連携して第2条に掲げる任務を効果的に遂行するものとする。
2 区連絡協議会の円滑なる運営をはかるため、部会等を置くことができる。
(選考)
第4条 青少年指導員の選考にかかる事項については別途定める。
(活動経費)
第5条 区長は区連絡協議会の活動に対し、予算の範囲内で経費を支出するものとする。
(細則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。
附 則
1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。
2 青少年指導員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
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このページの作成者・問合せ先
住之江区役所 協働まちづくり課 社会教育担当
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住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)