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住之江区青少年福祉委員要綱

2014年4月1日

ページ番号:552523

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱に基づき、住之江区における大阪市青少年福祉委員(以下「青少年福祉委員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任務)

第2条 青少年福祉委員は、地域における青少年の健全育成を図るため、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱第2条に基づき、次の各号に掲げる任務を担う。

(1)  青少年指導員活動への支援

(2)  青少年を取り巻く環境の実態調査、青少年問題についての研修

(3)  青少年関係団体との連絡調整、情報発信

(4)  青少年の健全育成に向けた市民活動団体のネットワーク化

(5)  その他、区長が定める事項

 

(区連絡協議会等)

第3条 青少年福祉委員は、区に連絡協議会(以下「区連絡協議会という」)を置き、青少年福祉委員相互に連携して第2条に掲げる任務を効果的に遂行するものとする。

2 区連絡協議会の円滑なる運営をはかるため、部会等を置くことができる。

 

(選考)

第4条 青少年福祉委員の選考にかかる事項については別途定める。

 

(活動経費)

第5条 区長は区連絡協議会の活動に対し、予算の範囲内で経費を支出するものとする。

 

(細則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。

 

附 則

1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

2 青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

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このページの作成者・問合せ先

住之江区役所 協働まちづくり課  社会教育担当
電話: 06-6682-9983 ファックス: 06-6686-2040
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)