大阪市青少年福祉委員活動交付金住之江区実施要領
2014年4月1日
ページ番号:552528
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市青少年福祉委員活動交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、住之江区における大阪市青少年福祉委員活動交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(算定基準額)
第2条 交付要綱第4条第2項に基づき、算定基準額を別表のとおり定める。
(軽微な変更)
第3条 交付要綱第8条第1項第1号における軽微な変更は次のとおりとする。
(1) イベント名称、事業開催日の変更
(2) 支出内容の変更
(3) 交付決定額内での予算流用。ただし、交付対象活動ごとに交付決定時(当初計画)の10%未満の増減に限る。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。
対象活動 | 具体的な活動 | 算定の基準となる年間実施回数/規模 | 算定基準額(円) |
---|---|---|---|
(1)青少年指導員の支援 | 音楽イベント | 年間1回 | 基準額90,000 |
(2)青少年を取り巻く環境の実態調査、青少年問題についての研修 | 青少年福祉委員対象研修会 | 年間1回 | 基準額24,000 |
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