住之江区人権啓発推進員制度実施要綱
2022年4月1日
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(趣旨)
第1条 住之江区における大阪市人権啓発推進員制度の実施については、大阪市人権啓発推進員制度実施要綱(令和3年8月27日市民局理事決裁。以下「市要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(人権啓発推進員の定数)
第2条 住之江区における大阪市人権啓発推進員(以下「推進員」という。)の定数は、地域活動協議会の地域ごとに3名を基準とする。
(推進員の選考方法)
第3条 推進員の選考は、地域活動協議会及び構成する団体から推薦を受けた者で区長が選定する。
(推進員連絡会)
第4条 推進員による委嘱業務の円滑かつ効果的な遂行を図り、区役所との連携、協働を進めるため、住之江区人権啓発推進員連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
2 連絡会は次のメンバーで構成する。
(ア)住之江区人権啓発推進員
(イ)住之江区役所人権啓発担当
3 連絡会に、会を総理する代表委員1名及び代表委員を補佐する副代表委員若干名を置く。代表委員及び副代表委員は、連絡会において互選のうえ決定する。
4 代表委員及び副代表委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 連絡会の庶務は、住之江区役所人権啓発担当において処理する。
6 連絡会では次の事項を確認する。
(1)各年度の区における人権啓発推進事業
(2)各年度の推進員の活動計画
(3)その他、推進員と区役所との連携、協働の推進に必要な事項
附則
1 この要綱は平成30年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による推進員の選考は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則
この改正要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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住之江区役所 協働まちづくり課 社会教育担当
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