住之江区広報紙「広報さざんか」掲載記事に関する運用基準
2022年4月1日
ページ番号:563618
1 目的
この運用基準は、住之江区広報紙「広報さざんか」(以下、区広報紙という)の発行に際し、区民生活に関わりの深いもの、区民の関心が高いものを第一に考えた記事を掲載することを目的とする。
2 掲載記事
区広報紙の掲載記事は、次の範囲で掲載する。
(1) 区政情報(市政情報)
ア 住之江区役所又は大阪市の施策及び事業やその成果等
イ 住之江区役所又は大阪市が主催及び共催する行事、事業、募集等のお知らせ
ウ 住之江区役所又は大阪市が委託する事業等
(2) 大阪市が設立した地方独立行政法人が行う事業等の情報
掲載内容は、区政情報に準ずる。
(3) 大阪市の外郭団体等が行う事業等の情報
ア 掲載内容は、区政情報に準ずる。
イ 大阪市の外郭団体等が公の施設の指定管理者となっている場合は、指定管理者の取り扱いとする。
(4) 指定管理者(大阪市の公の施設の管理運営を行う者)が当該施設で行う事業等の 情報
ア 掲載内容は、区政情報に準ずる。
イ 指定管理者(事業者)の情報を含む場合は、広告扱いとして掲載しない。
ウ 公の施設以外(普通財産等の施設)については、指定管理者と同様の取り扱いとする。
(5) 国及び府の公共機関が行う事業等の情報
掲載内容は、区政情報に準ずる。
(6) 住之江区役所又は大阪市が後援又は協力する事業等
掲載内容は、区政情報に準ずる。
(7) その他区長が必要と認めたもの
3 掲載できない記事
前記2に該当する場合であっても、次の各項に該当するものは掲載不可とする。
(1) 住之江区民を対象としていないもの
(2) 営利、政治及び宗教的な目的を含むもの
(3) 法令又は公序・良俗に反するもの
(4) 人権侵害、プライバシーの侵害となる内容が含まれるもの
(5) 問合せ先(担当)が不明瞭なもの
(6) 日程が掲載号にそぐわないもの
(7) 著しく対象が限られるもの
(8) 同一年に既に掲載したもので、特段の理由がないもの
(9) その他、区長が適当でないと認めるもの
4 掲載の優先順位
区広報紙へ掲載を希望する情報が多数ある場合は、前記2の各項の順で優先掲載するものとする。
附則 この基準は、平成20年4月1日から施行する。
附則 この基準は、平成20年5月1日から施行する。
附則 この基準は、平成25年4月1日から施行する。
附則 この基準は、令和4年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市住之江区役所 総務課ICT・企画
〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)
電話:06-6682-9992
ファックス:06-6686-2040