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住之江区行政連絡調整会議設置要綱

2023年10月1日

ページ番号:608926

(設置)

第1条 住之江区における総合行政の推進に資するため、住之江区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)を置く。 


(所掌事務)

第2条 連絡調整会議は、区内の行政運営上連絡調整を要する具体的措置について協議する。


(組織)

第3条 連絡調整会議は、次の各号に掲げる職にあるものをもって組織する。

(1) 住之江区長(以下、「区長」という。)

(2) 住之江区副区長

(3) 消防局住之江消防署長

(4) 環境局西南環境事業センター所長

(5) 建設局南部方面管理事務所長

(6) 建設局住之江工営所長

(7) 建設局長居公園事務所長

(8)   建設局臨港方面管理事務所長

(9) 中央卸売市場経営改善担当部長兼南港市場長

(10) 西部水道センター所長

(11)  大阪港湾局営業推進室開発調整課長兼

      経済戦略局立地交流推進部夢洲・咲洲地区調整担当課長

(12)  大阪港湾局計画整備部施設管理課長

(13) 幹事中学校長

(14) 幹事小学校長

(15) 財政局あべの市税事務所長

(16) その他住之江区長が必要と認める事業所その他出先行政機関の長

2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。


(会議)

第4条 連絡調整会議は、区長が定例日に前条第1項に定める者を招集して行う。

ただし、区長が必要と認めるときは、臨時に関係者のみを招集して会議を行うことができる。

2 区長は、必要と認めるときは、連絡調整会議に関係部局の職員の出席を求めるものとする。


(小会議)

第5条 連絡調整会議における協議内容の円滑な推進並びに市民からの要望及び相談等の速やかな処理を図るため、連絡調整会議の下に実務担当者で組織する連絡調整会議小会議を設置する。


(現業職場事業所等連絡会議)

第6条 前項に定める小会議の下に、市民生活に密接な関係にある現業職場間の連携強化を図るため、現業職場事業所等連絡会議を設置する。


(庶務)

第7条 連絡調整会議の庶務は、住之江区役所総務課において処理する。


(施行の細目)

第8条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が定める。


附 則

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。


附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。


附 則

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。


附 則

この要綱は、平成28年5月2日から施行する。


附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。


附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。


附 則

この要綱は、平成30年5月7日から施行する。


附 則

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。 

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