ページの先頭です
メニューの終端です。

大阪市住之江区役所特定教育・保育施設及び地域子育て支援事業等の利用に係る相談・連絡調整等に関する業務に係る会計年度任用職員(利用者支援専門員)要綱

2020年4月1日

ページ番号:618764

(目 的)

1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪

市住之江区役所特定教育・保育施設及び地域子育て支援事業等の利用に係る相談・連

絡調整等に関する業務に係る会計年度任用職員(以下「利用者支援専門員」という。)

について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任 用)

第2条 利用者支援専門員の選考は、次の各号に該当する者の中から、筆記試験又は論述試験、

及び面接試験の内容を総合的に勘案して任用する。

(1) 次のア~エのいずれかに該当すること

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388

号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会

学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

イ 社会福祉士

ウ 4年以上社会福祉に関する業務に従事した者

エ 前各号に準ずる者であって、利用者支援専門員として必要な知識経験を有する者

(2) 相談及びコーディネート等の業務内容を必須とする、大阪市利用者支援事業実施細目で

   定める利用者支援事業、地域子育て支援拠点事業、その他これに類する事業や業務につい

て、以下の区分ごとの実務経験の期間を有すること。

ア 保育士、社会福祉士、その他対人援助に関する有資格者 1年

イ 上記ア以外の者 3年

 

(任用期間)

第3条 利用者支援専門員の任用期間は1年以内とし、任用期間の終了日は毎年3月31日とす

る。

2 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を

総合的に勘案して判断するものとする。

 

(職 務)

第4条 利用者支援専門員は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(雇児発05211号、

平成27年5月21日)「利用者支援事業実施要綱」の「4実施方法-(1)基本型-④

業務内容」において定められる業務を行うものとする。

 

(勤務時間等)

第5条 利用者支援専門員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

(1)勤務日数

   1日6時間の勤務時間で、週5日の勤務日

(2)勤務時間

午前915分~午後4時00

(3)休憩時間

    45

(4)休日

ア 日曜日及び土曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

ウ 1229日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

 

(その他)

第6条 その他必要な事項は、住之江区長が定める。

 

附 則

この要綱は、令和24月1日から施行する。

この改正要綱は、令和741日から施行する。

 


SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市住之江区役所 保健福祉課福祉

〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所1階)

電話:06-6682-9857

ファックス:06-6686-2040

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示